Q.40 準ずる地位での経管証明

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.40
大阪府知事で土木一式、とび・土工、ほ装工事業の一般建設業許可を取得しようと考えております。
2級土木施工管理士を持っており、専任技術者の面では問題ないと考えます。
今回、会社設立して建設業許可を取得しようと考えております。
私は、現在41歳で、略歴としては、
・高校卒業後、A土木興業株式会社(京都府知事許可業者 土木、とび、ほ装、管、水道施設許可保有)で22年間勤務
・32歳のときに、工事部長に昇進
・37歳のときに、常務取締役に昇進
・40歳のときに、退職
・退職後約1年無職
・今般、A土木興業株式会社の関連会社として会社設立して建設業許可取得を目指す
となります。
この場合、経営業務管理責任者の期間と証明はどのように行えばいいでしょうか?
よろしくご教示お願いします。

A.40
方法としては、ご相談者様のA土木興業株式会社の経歴を利用することになります。
お伺いした略歴の中で出てくる、
・32歳のときに、工事部長に昇進
・37歳のときに、常務取締役に昇進
がミソになります。

32歳~37歳の約5年ほどの工事部長の経歴は、A土木興業株式会社の組織図の中で、取締役に準ずる地位にあれば、

「取ろうとする許可業種のみであるが、7年あれば経営業務管理責任者としてみなせる」

ことになります。

そして、37歳~40歳までの約3年ほどの常務取締役の経歴は、通常の

「取ろうとする許可業種で5年以上の経営経験」

に値します。

現在、準ずる地位で約5年、建設業経営経験で約3年ありますので、通算して、

「準ずる地位での7年以上のみなし経営業務管理責任者」

として認定される可能性があります。

また、A土木興業株式会社が保有している土木、とび、ほ装、管、水道施設許可がいつの時点で5業種になっているのかを調べる必要がありますが、もし、入社当時より5業種保有していれば、ご希望の許可業種は全て取得可能になります。

ただし、準ずる地位での経営業務管理責任者証明は非常に難しいので、必ず大阪府庁に事前協議を行う必要があります。

このサイトに、準ずる地位での経営業務管理責任者に関する記事がありますので、リンクを貼っておきますから、一度ご確認くださいませ。

・準ずる地位での経営業務管理責任者

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