建設業許可申請中に登記申請はできるの?
お世話になります。
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
最後の投稿から約7か月。
すっかりご無沙汰しております。
もう夏真っ盛りですが、いかがお過ごしでしょうか。
経済的には少しずつ動いてきている影響か、建設業許可申請の問い合わせが少しずつ出てきてはいるものの、コロナ前の活気はまだまだです。
また、新型コロナウイルスについても、まだまだ予断を許さない状況が続きます。
私も、関与先様への建設業許可申請代理を通じて、しっかりと経営基盤構築に寄与していこうと思います。
さて、タイトルの件です。
先日、更新申請を役所に提出し、審査中となっている関与先さんから、このようなお話を受けました。
「先生、この日(決算日の次の日を指します。新年度初日)に、息子を取締役にしたいけど、進めていっていい?」
私はすかさず、
「ちょっと待ってください!建設業許可の更新が終わって、結果通知書が来たら進めましょう。」
と回答しました。
なぜでしょうか?
実は、建設業許可を含めた、各種許認可手続きは、
「申請書を提出した時点での記載情報や添付書類で審査する」
事になっております。
今回の時系列では、
4/15に建設業許可更新申請受付完了~5/1に息子さんを取締役にしたい~5/15に建設業許可更新に基づく建設業許可通知書が届く予定
となりますので、万一、5/1に取締役就任に伴う登記を入れてしまうと、申請書の審査に多大な影響を及ぼします。
今回の関与先さんでは、全くないことを確認しておりますが、特に、新任取締役さんに欠格事由の事項が入っていたら・・・。
場合によっては、虚偽申請だったり、欠格事由による取り消し処分だったりと、いいことはひとつもないうえに、最悪処分日から5年間は許可申請ができないというペナルティが付く可能性もあります。
ですので、審査中での登記等会社情報の変更が発生しないように、発生しても、変更日を許可取得日以降にするなど、気を付ける必要があります。
もちろん、許可が出た後であれば、登記を行い、変更届の提出で対応できます。
少しずつ解消されていることではありますが、まだまだ縦割り行政の状況ですので、役所同士で連携、連動はしておりませんので、気を付けたいところです。
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