事業再構築補助金に伴って、建設業許可申請が増えてます!

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

 

ようやく、今日から大阪も飲食店の時短営業が終了し、コロナ前の営業体制でOKとなりました!

いや~、おおかた1年ですね。長かったです~。

私はお酒が好きなので、飲みに行けないのが結構ツラかったので、楽しみが増えました!

一方で、これだけ長く休んだり、時短営業をしていると、利用者側である私たちが、新しい生活様式に慣れてしまったこともあり、客足が戻るのかが心配ですね。

気に入っている店、行きつけの店、ちゃんと残ってくれたらいいなぁと思っています。

さて、標記の件ですが、今のトレンドですね。

事業再構築補助金という、今年度の目玉補助金です。

すでに3回分募集が終了し、第2回まで合格発表がされております。

第4回は、12月頃に締切りとのことですので、応募される方は、一生懸命事業計画書を作成しているところだと思います。

この補助金の特色としては、「建設費用も補助金の対象である!」ということです。

従来の補助金は、ホームページ制作費用や工作機械代金には補助を出していたのですが、工場の建屋新築代金や飲食店の内装費用は対象外でした。

しかし、事業再構築補助金は、新しい事業やプロジェクトに関しての工場の建屋新築代金や飲食店の内装費用も対象となることから、非常に人気のある補助金となっております。

また、補助金額が最大6000万円ということもあり、採択されたときの費用対効果も大きいです。

はい、もうお気づきですよね?

そうなんです。補助金が最大6000万円出るということは・・・、

経営業務管理責任者は、いろいろな条件があるので、ご自身の人生の棚卸が必要です。そこから建設業許可業者になれる第一歩を踏み出せます。

「補助金事業で必要な工事を対応するには、建設業許可が必須である!」

ということです。

建築一式は税込み1500万円以上、その他28業種は税込み500万円以上の工事を受注する際には、建設業許可が必要です。

もし、持っていない場合は、違反工事となり、役所から何らかの行政処分を受けることになります。

また、補助金採択事業者が、「そこと深い付き合いがある」「そこにしか工事を頼めない」からと言って、「そこ」無許可業者の場合だと、「そこ」に発注することは禁止されております。

そして、特に気を付けないといけないのは、「補助金の原資は、税金であること!」です。

そうです。公的な事業であることを念頭に置いて、対応する必要があります。

この補助金を含めた補助金事業は、採択されたらお金をくれるのではなく、採択された事業を遂行できるように体制を作り、推進し、指定期日に複数回進捗を報告し、問題なければ、補助金が出るという仕組みです。

その際に、工事の契約書等を添付するため、受注した建設業者が工事に応じた建設業許可を保有してるかどうかを補助金事務局側で調べることが可能となり、無許可業者施工の場合は、違反工事として、補助金不支給となる可能性があります。

そこで、当方にも複数件、

「お客さんが補助金申請する予定があるみたいやから、見積もり依頼が来るまでに建設業許可を取っておきたい!」

というご依頼を頂いております。

なお、建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

まずは、下記バナーからお気軽にご連絡ください。

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。