未成年者でも役員になれるのか?

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

緊急事態宣言下、役所の動きも変わってきております。

大阪府は、新規、更新、業種追加、経営事項審査の申請以外については、以前より郵送OKだったのですが、兵庫県等も郵送申請を認める動きになっております。

また、令和4年度から、国土交通大臣許可業者の各種申請については、電子申請が始まるとのことです。

近年、電子申請で対応する役所が増えてきているので、この波は止めることができないと思います。

私も、カードリーダーやら電子認証やらをしないとダメなんやろうなぁと思いながら、どんな感じで動いていくのかを見守ってる感じです。

これからもしっかりと注目していきます!

さて、タイトルの件です。

先日、関与先さんからこんな質問を受けました。

「ウチの息子を取締役にするんやけど、未成年やねん。大丈夫かなぁ?」

私は、確か、会社法上、問題ないとは司法書士さんからも税理士さんからも聞いた記憶があるので、その旨は答えましたが、実務的にはどう判断されるかは分からないと回答したので、自身で調べてみました。

会社法上は、やはり年齢制限はありませんので、文言上では、赤ちゃんからOKです。

但し、実際には、「意思表示」ができることが前提となりますので、基本的には10歳以上とされております。

また、登記手続き上、代表取締役及び取締役(取締役会非設置会社の場合)は、就任時に印鑑証明書が必要となります。

実印の印鑑登録は、法律上15歳以上となっています。

よって、近年の株式会社のスタイルである、取締役非設置会社については、「15歳以上」からの就任になります。

 

ちなみに、未成年者が取締役に就任する場合は、これ自体が法律行為になりますので、お父さんもしくはお母さん等からの同意が必要となります。

また、役員報酬についてですが、高校生や大学生の場合ですと、学業が優先となるはずですので、会社の貢献度に応じたものになります。

恐らく、大学1,2回生くらいまでは、あまり時間的余裕がないと考えます。

この状況での分不相応な役員報酬は、税務上指摘が出る可能性があります。

この点は、税理士さんともよく相談してください。

否認される場合は、下記のケースが考えられると、懇意の税理士さんから聞いております。

・学生である取締役本人が、会社のことを知らない

・取締役本人が、役員になってることや給料をいくらもらっているかを知らない

・取締役本人が仕事内容を説明できる資料を持っていない、説明できない

将来的なことを見据えた経営方針は、しっかりと取っていく必要がありますので、そのアドバイスもさせていただきます!

 

建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

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