建設業許可は取れたけど・・・

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

11月に入って、急に寒くなりました。

そろそろ温かい食べ物や飲み物が欲しくなりますね。

お鍋に熱燗は最高ですね^^

しかし、今年も忘年会は自粛という会社も多いと思います。

新型コロナウイルス感染症がまだまだ予断を許さない状況ですから、しっかりと乗り越えていきましょう!

さて、タイトルの件です。

最近、よく質問される内容として、

「先生、建設業許可を取ってしまえば、受注金額はナンボでもOKやんね!?」

ということです。

私が最初から関与している先にはしっかりと説明しているのですが、途中からかかわった業者さんや、今まで自力でやっていた業者さんから頂く質問です。

そして、このような質問を頂く関与先さんは、経営管理者兼専任技術者の一人親方事業主もしくは一人代表役員のみ在籍の会社です。

結論から言いますと、

「受注できる工事に、場所と金額で制約が入ります!」

建設業法上、経営管理者の役割として、「営業所で見積もり、契約等を実行する」こと、専任技術者の役割として、「営業所で受注した工事の統括管理をする」ことがあります。

はい、ここでお気づきですね。

「営業所で」

というのがミソになります。

ということは、原則工事現場で現場監督や職人として動いてはダメです。

ただし、こんなことを言うと、工事受注はままならないし、日本の基幹産業である建設業が回らなくなるのは目に見えているので、下記の規定をクリアしていれば、経営管理者兼専任技術者のみの事業者でも工事受注は可能です。

・技術者の専任性が求められない工事

・建設業許可が出た営業所で契約締結した工事

・建設業許可が出た営業所で職務を適正に遂行できる程度近接した工事現場

・建設業許可が出た営業所と常時連絡が取れる状態にあって、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合

良く分かったような、分からないような感じですね。

最近は、元請け業者から、建設業許可を取得するように求められるケースが激増しております!

もう少し掘り下げますね。

まず、「専任性を求められる工事」についてです。これは、

「個人住宅建設工事以外のほとんど全ての工事で、税込3500万円以上(建築一式は税込7000万円以上)の工事」です。

これ以外の工事であれば、専任技術者配置の条件のひとつがクリアになります。

そして、「近接した工事現場」についてです。

これについては、しっかりと距離で表してくれたらいいのですが、ボヤッとしてるので、許可権者の裁量というところですね。

ここについては、各都道府県の建設業指導部署に確認をしてほしいところですが、国の基準として、近接工事現場同士の場合、「工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度の近接した場所」と規定しているため、この感覚を持っておいたら問題ないのではと思われます。

まとめると、経営管理者兼専任技術者の1名のみ許可業者が受注できる工事は、

「税込み3500万円未満の営業所からそんなに遠くない、万一の時にすぐに営業所に戻れる程度の距離の工事現場で、建設業許可が出ている営業所で契約した工事。但し、建築一式は税込み7000万円未満まで。」

ということになります。

これを知っておけば、自身で受注できる工事がどこまでかを把握できますし、技術者の雇用等で、将来の経営方針を決めるための布石になります。

 

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