監理技術者講習修了証が廃止へ

お世話になります。

建設業許可申請専門行政書士の長島です。

先日公布された建設業法改正の動きが活発化する中、新たなニュースが出ましたので、お知らせします。

国土交通省は、登録講習実施機関が発行する「監理技術者講習修了証」を廃止する方向で検討に入ったとのことです。

修了証と建設業技術者センター発行の「監理技術者資格者証」を統合し、5年ごとの受講が義務付けられている監理技術者講習の履歴は、資格者証裏側への貼付・記載で記録していく方針です。

建設業法施行規則の改正などを行った上で実施に移すことを予定しており、先日開催された「適正な施工確保のための技術者制度検討会」の初会合に見直し案を提示し、了承されたとのことです。

監理技術者とは、一定額以上の公共工事などに専任配置が義務付けられる技術者で、監理技術者資格者証を携帯し、発注者の請求に応じて提示しなければならないと建設業法に規定されています。

監理技術者講習修了証も、発注者の提示要請に応えられるように、監理技術者制度運用マニュアルで、監理技術者資格者証と同様に携帯しておくことが望ましいものと定められております。

今回、証明書を2枚携帯しなくても済むよう資格者証と修了証を統合し、5年ごとの監理技術者講習の受講履歴は、講習終了後に講習実施機関か資格者証発行機関が資格者証の裏面に記録する方法に変更する方針です。

また、若手技術者が施工管理技術検定試験をできるだけ早く受験できるように、受験要件となる実務経験の基準日も見直すことも検討されております。

現在、受験申し込み時点までとなっている実務経験のカウント期間を、試験実施日まで延長し、受験可能者数を増やす施策をとることが検討されております。

監理技術者、施工管理技士ともに、
・建設業許可申請の新規、業種追加の重要な要素
・経営事項審査の技術者名簿や、工事請負金額等について、点数アップの要素
となっており、御社の今後の経営指針や経営事項審査の点数アップに関わる大事な変更になります。

また、従来より監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証の2枚発行、携帯の必要がなくなる可能性が出てきておりますので、経営事項審査のチェックでも少しでもスピードアップが図れると思いますので、申請者、役所担当官ともに便利になるかと思います。
 
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