準ずる地位での経営業務管理責任者
建設業許可申請を取得するには、かなり厳しい要件をクリアしないといけません。
その一つ目が経営業務管理責任者(略称:経管、経責)です。
そのうち、「準ずる地位での経営業務管理責任者」についてクローズアップした解説をになります。
このページを確認いただいて、なろうとしている方が要件にかなっているか再度チェック下さい。
【経営業務管理責任者の定義】
法人では常勤の役員、個人事業では事業主本人または支配人登記した支配人であって、以下の条件に合致した方です。
①取ろうとする業種であって、5年以上の経管としての経験を有する者
②取ろうとする業種以外の業種であって、7年以上の経管としての経験を有する者
③取ろうとする業種であって、経管に準ずる地位で7年以上の経営業務を補佐した経験を有する者
④取ろうとする業種であって、経管に準ずる地位で経営業務の執行に関して取締役会の決議を経て、取締役会等から具体的に権限委譲を受けてかつその権限に基づき5年以上の執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者
そのうち、③、④に該当するのが、このページで解説する「準ずる地位」です。
いわゆる「経営陣」を補佐する立場の方になります。
具体的な役職については、その会社での権限委任された内容によりますので、一概に言えませんが、
多くは「営業部長」や「工務部長」の立場の方と考えられます。
「総務部長」や「設計部長」は「準ずる地位」に当たらないと考えられます。
経営陣より委任された権限内容を記載しますと、
・建設工事の施工に必要とされる資金調達・技術者及び技能者の配置
・下請け業者との契約の締結
等、許可を受けようとする建設業許可における経営業務全般に従事した経験を指します。
これらの権限委任を受けたことを証明する書類やその会社での立場が分かる組織図等を用意して、役所に認めてもらう手筈になります。
ですから、「準ずる地位」で経営業務管理責任者を定める場合は、役所への事前相談が不可欠になります。
また、個人事業主の場合は、所得税確定申告書の「事業専従者」欄に記載された者になります。
対象者としては、「親子、配偶者、兄弟」等親族に当たるものに限られます。
いわゆる「親方をやっている親や親族が亡くなった時」等に対応する救済措置になります。