新制度経審における再審査が4月1日からスタート!
お世話になります。
建設業許可申請専門行政書士の長島です。
建設業法改正に伴い、経営事項審査も4月から制度改正が行われます。
そこで、新制度経審での再審査請求を4月1日から7月29日までの120日間取り扱うとのことです。
この4月から適用開始となる新経審では、
・建設機械の保有状況の評価対象として、モーターグレーダー、移動式クレーン、大型ダンプの3機種追加
・若年技術者・技能労働者の育成・確保の状況も評価対象
・技能検定で「型枠施工」「建築板金(ダクト板金作業)」の資格を持つ場合に技術職員数に入れられる
などです。
また、国土交通省直轄工事の2015、16年度定期競争参加資格審査を申請した企業は、この間に新経審を受審した場合には、競争参加資格の再審査も受け付ける方向とのことです。
改正建設業法とそれに伴う政令等が4月1日に施行されるのを前に、許可行政庁や建設業界団体に対して、国は、事務的な留意点を周知する文書を1月30日付で出し、新経審での再審査の受け付け期間を設定するとのスケジュールを打ち出しました。
新経審による資格審査の再申請を受け付けるかどうかについては、各発注機関の判断になりますが、国交省が再申請を受け付けることになれば、おそらく、他の発注機関も追随する可能性が高いと予測されます。
建設業法改正から約半年。
目まぐるしく変わる建設業許可申請と経営事項審査申請。
私もしっかりと法改正情報を取り入れ、正しくかつお客様にとってメリットのあるご提案をしていきたいと思います!
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