建設業許可事務ガイドライン改正で役員の範囲が拡大します!

お世話になります。

建設業許可申請専門行政書士の長島です。

建設業法改正が4月1日に迫っておりますが、その中で、建設業許可事務ガイドラインも改正となり、建設業許可申請書の内容が変わります。

詳細は、下記の通りです。

国土交通省は、4月1日に施行される改正建設業法に対応した建設業許可事務ガイドラインを改正しました。

大臣許可申請を受け付ける地方整備局に1月30日付で通知済です。

特筆すべきは、暴力団排除を徹底するために、役員の範囲を「役員等」に拡大しました。

現状では、取締役、執行役に限定された役員の一覧表に乗せるべき役員名を、会社に支配力を持つ者として、取締役や執行役に加え、

・相談役

・顧問

・議決権の100分の5以上を有する株主

と拡大しました。

許可業者さんで就任している役職にかかわらず、取締役と同等以上の支配力を持つ場合も申請時に記載が必要となります。

また、申請書に添付する工事経歴書についは、例えば「A邸庭造園工事」等、個人の名称を不特定化する形で記載することも明記しました。

営業所専任技術者の証明書類として、従来は、国交相が発行する技術検定の合格証明書を添付が義務でしたが、検定合格後かつ証明書発行前の状態では、暫定的に試験実施機関が発行する合格通知書も認めることとしました。

これらを中心とした改正ガイドラインは、各地方整備局のほか、知事許可業者の申請を受け付ける都道府県建設業担当部局や建設業界にも出しております。

4月1日の改正建設業法施行を前に、関連する政省令を含めた留意事項を列挙した周知文書も整備局、都道府県、業界にそれぞれ出しております。

後日、建設業法改正に伴う行政書士会の研修が待っておりますので、しっかりと情報収集し、お客様のお役立ち情報がありましたら、いち早くお伝えしようと思っております!

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