メインじゃない業種で建設業許可を申請したい

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

おかげさまで、いろいろなケースで建設業許可申請に関与させていただくと、いろんなケースでの申請パターンや無料診断時に出てくる質問が多岐に渡ります。

その都度勉強して、役所に確認を取って、顧客の思いをカタチにする。

これが行政書士の仕事なんやなと改めて実感します。

あらゆるケースでも、的確な判断と役所との迅速な折衝で、念願の建設業許可取得や維持に向けて、私は頑張っていきます!

さて、初回無料診断時に頂いたご質問ですが、ケースとしてはあまりありませんが、意外なところです。

今回お伺いしたのは、リフォーム工事がメインの会社で、工事実績としては、内装仕上げ、管、大工、屋根、塗装、防水、とび土工が数多くあるというところでした。

相談者様からのヒアリングと、見せていただいた工事請求書を確認して、内装仕上げが70%、大工が20%、他が10%という感じでした。

そこでお話しされたのが、「ウチ、大工として営業活動しているので、大工工事業で行きたいんやけど。」ということです。

私は、「社長、御社の工事実績のメインは、内装仕上げに該当しますけど、大工がいいんですか?」と聞き返すと、「うん、やっぱり大工がええ。職人って感じがするし、造作大工が得意やから、これで金看板揚げたいねん。」という回答。お電話5分で御社が建設業許可を取得できるか診断します。お気軽にお電話下さい!

そこで、私は、

「取ろうとする業種で5年以上の実績」

があれば、経営管理者になれるし、

「取ろうとする業種に対して10年以上の実務経験」

があれば専任技術者になれる。

法的に問題ないので、大阪府は認定してもらえると以前どっかで聞いたことがあるなぁと思い、大阪府の職員さんに改めて確認すると、その考え方で問題ないとの回答でした。

要するに、「取ろうとする業種」は、決してメイン業種である必要はない!ということです。

今回、この回答を迅速に行うことで、相談者様から私に建設業許可新規申請を受任する運びになりました。

ただ、この考えは大阪府の場合であって、兵庫県は取得業種よりその他工事のほうが完成工事高が多ければ申請を受け付けないと言われた記憶があります。

また、自治体によっては、その他工事の内容も細かく聞かれて、この工事も取るようにしなさいと指導を受けることもあると聞いたことがあります。

ローカルルールがたくさんありますので、都度調査する必要があります。

建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

まずは、下記バナーからお気軽にご連絡ください。

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。