建設業許可申請で絶対不可欠な書類

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

もうすぐで2020年ですね。

あっという間です。

私も、今年は様々なパターンでの建設業許可新規申請をさせていただきました。

また、最近は、かなり複雑かつ交代のタイミングを気を付けないといけない変更届を数多くさせていただきました。

これらは、WEBでお問い合わせというよりかは、司法書士さんや税理士さんからのご紹介で取り組むことがほとんどですね。

経験と知識が裏打ちされて、初めて業務完遂する手続きです。

私のことを信頼いただいて、ご紹介いただく各先生方、ありがとうございます!

そして、引き続きよろしくお願いいたします。

さて、標記の件ですが、このサイトをご覧の皆様は何だと思いますか?

資格証?はたまたお金?

確かに、これらも大事です。

私の見解ですが、それは・・・、

「所得税もしくは法人税の確定申告書!」

本当にこれに尽きます。

なぜかと言いますと、経営業務管理責任者の証明をする際に、自身が建設業に関する事業主もしくは常勤役員であったことを証明する最重要書類だからです!

建設業許可は、他の営業許可と違経営業務管理責任者、専任技術者は、社会保険加入が必要です。って、単に実務経験や知識、資格があれば認定される営業許可ではありません。

「建設業者の役員や事業主として、受注、施工、管理を一通りこなした経験を5年以上積むこと」が求められます。

これを証明するためには、経営した経験=税務署で確定申告し、税金を納めたもしくは0円で申告した証拠が必要となるわけです。

それを手っ取り早く証明するのが、所得税もしくは法人税の確定申告書。

これが最低5冊以上無ければ、土台に乗らないというわけです。

だから、私は最重要書類と位置づけ、お問い合わせいただくときにはまずその有無の確認を取っております。

これさえあれば、あとはいろいろ伺っていく中で、浮かび上がることがたくさんありますが、こればっかりは、国に提出しているものなので、確固たる証拠書類となります。

建設業許可を取得するにあたり、まずは確定申告書を確保することが肝要です。

工事実績は、工事屋さんを経営しているわけですから、請求書や注文書は、探せば何とかなる可能性が大きいですし、私が関与したケースでは、ほぼお客様で何とか探してくれています。

まずは5年間確実に確定申告しておくことを肝に銘じて、建設業者として経営していきましょう!

建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

まずは、下記バナーからお気軽にご連絡ください。

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。