経営管理者の経験年数カウント兵庫県版
お世話になります。
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
前回、同じタイトルで大阪府の場合を記事にしました。
今回は、兵庫県の場合です。
大阪府の場合ですと、建設業許可業者として5年以上の常勤取締役の実績があれば、取得しているものすべてについて経営業務管理責任者になれます。
また、6年以上の建設業経営陣の実績があると、すべての業種で経営業務管理責任者として就任できます。
しかし、兵庫県の場合は、さらに条件が加わります。
前回の事例を使いますが、事例の条件は下記のとおりです。
・専任技術者は代表取締役で、2級土木施工管理技士を保有。
・経営管理者は代表取締役では条件を満たさないため、足場組立の工事業者を30年ほど個人事業主で経営いた父親を取締役に迎える。
・父親の6年以上の足場工事業者の経営業務管理責任者と、代表取締役の2級土木施工管理技士とで土木、とび等7業種すべて新規申請し、無事に許可が出た。
兵庫県でも、この会社が建設業許可取得後、代表取締役が建設業者として営業し、売り上げを出して毎年確定申告を行い、決算変更届をきちんと提出することで、経営業務管理責任者に就任できます。
しかし、大阪府の場合と異なり、下記証拠書類が必要となります。
・建設業許可通知書
・直近の決算期に対応した決算変更届
・役員在籍期間が分かる商業登記簿謄本
・健康保険証コピー
になります。
大阪府の場合と比較すると、一見すれば健康保険証コピーしか増えていません。
ちなみに、なぜ健康保険証コピーが必要になるかと言いますと、謄本だけでは常勤取締役かどうかが分からないため、社会保険の資格取得年月日を見て、そこからカウント開始となります。
そして、大阪府の場合は決算変更届で提出しているかどうかのチェックで終わりますが、兵庫県の場合はさらに、工事経歴書と直前3期の完成工事高も併せてチェックされます。
要するに、「受注実績もキッチリチェックされる!」
というわけです。
大阪府の場合は、受注していなくても、営業業種として掲げていればOKという扱いですが、兵庫県はさらに受注、完工しないと5年では認めませんという扱いです。
結局は6年以上建設業許可業者として常勤取締役をしていれば、最終的にはクリアできるのですが、早めに交代希望でしたら、取得業種すべてで実績が必要となります。
これが、いわゆるローカルルールです。
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