そもそも実務経験って?
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
もう今日はクリスマス。
何かもうすぐ正月だと思うと、あっという間の2018年ですね。
まだ終わって無いですが、今月初めてのブログですので、せめて1本投稿して2018年に別れを告げようと思います。
あとひと踏ん張り頑張ります!
さて、タイトルの件です。
最近、実務経験10年での専任技術者資格での申請を多く受け付けております。
申請者である建設業者様も、私たち行政書士も泣かせてしまうくらいの大変な証拠書類集めと業務量となってしまいますが、そもそも実務経験の定義ってなんでしょうか?
ご相談者様からもよく聞かれるのですが、
「現場やってないとあかんやろ」
「見習い経験は無理やで、いっぱしの職人になってからや」
とか、いろいろ周りから聞いているみたいですね。
法律上(建設業許可事務ガイドライン)は、「実務経験」とは建設工事の施工に関する技術上のすべての経験を指します。
ですから、建設工事の設計技術担当者や、現場監督はもちろんのこと、職工や土工等の工事担当者だけでなく、その見習いとして従事した経験等も含められます。
しかし、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含められません。
いわゆる「手元工」の経験はダメです。
もちろん、荷物運び、飯場の業務もダメです。
ですから、建設業者に入社したら、大概の場合はOJTで、見習い職工として現場に入るかと思いますので、その経験からスタートさせることができます。
年齢は18歳からカウントOKです。
ただし、よくいわれるのが建築士事務所での設計監理業務です。
これについてですが、「工事監理」と「監理」に分かれます。
「工事監理」業務とは、建築士事務所が作成した設計図書と現実に実施されている工事がその通りに進んでいるのかをチェックする業務です。これは、建築士の独占業務です。
また、「監理」については、建築主と建築士事務所の間で締結される監理業務委託契約により定められた業務を指します。
ここから、建築士事務所の設計監理業務は、建築士事務所が作成した設計図書に基づいて、その通りに工事が出来上がっているかをチェックすることを指しますので、建設業の工事管理のそれとはまったく異なるものです。
よって、この経歴を実務経験として利用することはできません。
実務経験の内容については、個別具体的な判断となりますので、私にご依頼いただく時は、迅速に対応させていただきます。
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