経営管理者と専任技術者はいくら給料を支払ってないとダメなの?

こんにちは。大阪府で建設業許可申請専門行政書士として活動している、繁盛工務店クリエーターの長島です。

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

11月も半ばを過ぎると、クリスマスモードになります。

先日、御堂筋のイルミネーションを見て、何だかせわしない気分になりました。

クリスマスのイルミネーションって、テンションは上がるのですが、せわしなさもアップするので、これってプラシーボ効果なんですかね?

さて、タイトルの件です。

兵庫県や京都府等ではここまで聞かれませんが、大阪府では、月々の給料支払い金額も条件になっております。

なお、こないだは愛知県にも申請に行ってきましたが、愛知県も聞かれませんでした。

大阪のローカルルールなんですかね?

話を元に戻して、大阪府は、人的要件である

・経営業務管理責任者

・専任技術者

については、常勤性の確認として会社の場合ですと、

・その方の健康保険証

・会社に送られる健康保険等標準報酬決定通知書

の提出が求められます。

そこで、社会保険の加入が第一段階、第二段階として、毎月の給料をチェックされます。

では、どこでチェックするのかと言いますと、経営業務管理責任者、専任技術者は、社会保険加入が必要です。

「標準報酬決定通知書の報酬ランク」

でチェックします。

ここで、どれくらいの給料が支払われているのかが分かります。

では、常勤性として認められる具体的な金額設定は、

・役員の場合は月額10万円以上

・従業員の場合は最低賃金以上

としてください。

手引き上では、従業員の場合でも月額10万円以上であれば問題ないと読めますが、最低賃金法違反になるので、ご注意を。

なお、役員報酬については、例えば経営状況が悪い場合は、役員報酬を5万円にするかもしれません。

その時は別途追加書類にて対応し、役所判断となります。

これについては個別具体的な判断となりますので、私にご依頼いただけた時は、迅速に対応させていただきます。

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