経営管理者と専任技術者はいくら給料を支払ってないとダメなの?
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
11月も半ばを過ぎると、クリスマスモードになります。
先日、御堂筋のイルミネーションを見て、何だかせわしない気分になりました。
クリスマスのイルミネーションって、テンションは上がるのですが、せわしなさもアップするので、これってプラシーボ効果なんですかね?
さて、タイトルの件です。
兵庫県や京都府等ではここまで聞かれませんが、大阪府では、月々の給料支払い金額も条件になっております。
なお、こないだは愛知県にも申請に行ってきましたが、愛知県も聞かれませんでした。
大阪のローカルルールなんですかね?
話を元に戻して、大阪府は、人的要件である
・経営業務管理責任者
・専任技術者
については、常勤性の確認として会社の場合ですと、
・その方の健康保険証
・会社に送られる健康保険等標準報酬決定通知書
の提出が求められます。
そこで、社会保険の加入が第一段階、第二段階として、毎月の給料をチェックされます。
では、どこでチェックするのかと言いますと、
「標準報酬決定通知書の報酬ランク」
でチェックします。
ここで、どれくらいの給料が支払われているのかが分かります。
では、常勤性として認められる具体的な金額設定は、
・役員の場合は月額10万円以上
・従業員の場合は最低賃金以上
としてください。
手引き上では、従業員の場合でも月額10万円以上であれば問題ないと読めますが、最低賃金法違反になるので、ご注意を。
なお、役員報酬については、例えば経営状況が悪い場合は、役員報酬を5万円にするかもしれません。
その時は別途追加書類にて対応し、役所判断となります。
これについては個別具体的な判断となりますので、私にご依頼いただけた時は、迅速に対応させていただきます。
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