預金残高証明書は複数枚でもOK?
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
高校野球が終了して早や1週間。
もう秋のはずなのに、やたら暑いですね。
しかも台風が複数回やってきてますから、天候も心配です。
まだまだ暑さが続きますが、しっかりと水分補給して頑張って進みます!
さて、標記の件ですが、一般建設業の新規申請時にクリアすべき条件ですね。
500万円以上の資力があるかとのことで、
・純資産額が500万円以上あること
・500万円以上の現金があること
のいずれかをクリアする必要があります。
純資産額が無い場合は、500万円以上の現金があることを証明するために、預金残高証明書を請求して、これを証拠書類として財産的基礎をクリアする必要があります。
その際に、残高証明書は1口座に500万円を入れておかなければならないのかという質問がありました。
答えとしては、複数枚にわたっても問題ありません。
例えばA銀行は350万円、B信用金庫には200万円あるので、合計550万円あるとしましょう。
この状態ですと、財産的基礎はクリアしている状態なので、それぞれの金融機関に預金残高証明書を請求すれば、A銀行350万円の分と、B信用金庫200万円の分が出てきますので、合計して550万円あるよと証明することができます。
これで財産的基礎をクリアすることが可能です。
ただし、デメリットとしては、
・2枚発行するため、料金がかかってしまう。
・先に請求依頼かけた方に有効期限が引っ張られる
ことが挙げられます。
料金については、大きな痛手とはなりにくいですが、有効期限については要注意です。
先ほどの例でいくと、A銀行は8月10日現在、B信用金庫は8月15日現在とすると、大阪府の場合は、請求日現在から28日の有効期限です。
単純に計算すると、A銀行は9月7日、B信用金庫は9月12日が有効期限になりますが、A銀行の方が短いため、こちらに合わせてしまうことになります。
また、預金残高証明書「発行日」ではなく、「請求日」から起算されますので、こちらも要注意です。
預金残高証明書は、申請直前に請求しましょう。
建設業許可申請は、非常に面倒かつ奥が深いです。
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