預金残高証明書は複数枚でもOK?

こんにちは。大阪府で建設業許可申請専門行政書士として活動している、繁盛工務店クリエーターの長島です。

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

高校野球が終了して早や1週間。

もう秋のはずなのに、やたら暑いですね。

しかも台風が複数回やってきてますから、天候も心配です。

まだまだ暑さが続きますが、しっかりと水分補給して頑張って進みます!

さて、標記の件ですが、一般建設業の新規申請時にクリアすべき条件ですね。

500万円以上の資力があるかとのことで、

・純資産額が500万円以上あること

・500万円以上の現金があること

のいずれかをクリアする必要があります。

純資産額が無い場合は、500万円以上の現金があることを証明するために、預金残高証明書を請求して、これを証拠書類として財産的基礎をクリアする必要があります。

その際に、残高証明書は1口座に500万円を入れておかなければならないのかという質問がありました。

答えとしては、複数枚にわたっても問題ありません。

決算変更届は、毎年提出が必要です。忘れると、建設業法違反ですし、建設業許可更新申請ができません。

例えばA銀行は350万円、B信用金庫には200万円あるので、合計550万円あるとしましょう。

この状態ですと、財産的基礎はクリアしている状態なので、それぞれの金融機関に預金残高証明書を請求すれば、A銀行350万円の分と、B信用金庫200万円の分が出てきますので、合計して550万円あるよと証明することができます。

これで財産的基礎をクリアすることが可能です。

ただし、デメリットとしては、

・2枚発行するため、料金がかかってしまう。

・先に請求依頼かけた方に有効期限が引っ張られる

ことが挙げられます。

料金については、大きな痛手とはなりにくいですが、有効期限については要注意です。

先ほどの例でいくと、A銀行は8月10日現在、B信用金庫は8月15日現在とすると、大阪府の場合は、請求日現在から28日の有効期限です。

単純に計算すると、A銀行は9月7日、B信用金庫は9月12日が有効期限になりますが、A銀行の方が短いため、こちらに合わせてしまうことになります。

また、預金残高証明書「発行日」ではなく、「請求日」から起算されますので、こちらも要注意です。

預金残高証明書は、申請直前に請求しましょう。

建設業許可申請は、非常に面倒かつ奥が深いです。

また、御社の経歴等で、取れないと言われ続けたところから、無事に許可申請を完了した実績を多数持っております。

なぜなら、私は、意外なところから取得や維持に結びつくパターンをいくつも経験し、多数のノウハウを保有しているからです。

ですから、社長一人で悩まずに、建設業許可申請に進めるかの初回無料診断をご利用ください!

まずは、下記バナーからお気軽にご連絡ください。図4