500万円の出所は何でもいいのか?

こんにちは。大阪府で建設業許可申請専門行政書士として活動している、繁盛工務店クリエーターの長島です。

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

9月に入って初の投稿です。

今週は前半は台風、後半は地震と天災続きです。

今年は夏からずっとこのような状態が続いていますね。

精神的にしんどい時がありますが、負けずにしっかりとお客様の商売繁盛のサポートを続けていきたいと思います!

さて、私のもとには、建設業許可申請に関する相談や質問が数多く集まってきますが、最近は特に、

「500万円は見せ金でいいんよね?」

という質問をいただく機会が多いです。

いつも言いますが、見せ金っていうはダメですって。

ただ、建設業許可の重要な条件である、「財産的基礎」の証明については、あくまで資金調達能力があるかどうかを見ています。

その証拠書類は、預金残高証明書になります。

残高証明書には、500万円に至った経緯は一切書かれませんし、役所側もその経緯については問うことはありません。

その観点から、500万円を集める方法として、

・親から借りる

・奥さんからか借りる

・友達から借りる

・取引先から借りる

・社長個人の口座から会社名義の口座に移す

等、親族、友人からの借金ばかり書いていますが、これでも全然問題ありません。

当然ながら、自己資金はもちろんのこと、銀行融資で実行されたお金を元手にしても構いません。

他にも、売り上げが入った時に、500万円以上になったタイミングを見越して、支払い前に預金残高証明書を請求するのも問題ありません。

また、預金残高証明書は取り寄せ依頼日が証明日となり、そこから大阪府は28日、兵庫県は1か月以内に許可申請が完了する必要があります。

なので、預金残高証明書は、他の書類等が全て揃ってから取り寄せるのがベターです。

ただし、将来的に銀行から融資を受ける際には、預金通帳の履歴が非常に大事になってきますので、むやみにお金を出し入れするのは禁物です。

そのあたりをよく考えて、500万円の証明を行う必要があります。

建設業許可申請は、非常に面倒かつ奥が深いです。

また、御社の経歴等で、取れないと言われ続けたところから、無事に許可申請を完了した実績を多数持っております。

なぜなら、私は、意外なところから取得や維持に結びつくパターンをいくつも経験し、多数のノウハウを保有しているからです。

ですから、社長一人で悩まずに、建設業許可申請に進めるかの初回無料診断をご利用ください!

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