建設業許可申請するベストタイミング

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

久しぶりにブログを書いていますが、あれも言いたい、これも言いたいと、書きたいネタがあふれています。

こんな時期だからこそ、しっかりと情報発信して、ご依頼者様、関与先様のお役立ちになれるように頑張っていこうと思います。

さて、タイトルの件です。

相談者様や受任してからのご依頼者様によく聞かれます。

「先生、建設業許可の申請って、いつしたらええのん?」

なかなか回答が難しいのですが、まずは、「思い立ったが期日!」ということで、建設業許可を取ろうと思ったら即動くべきです。

なぜなら、私を含めた行政書士に申請代理を依頼したとしても、書類集め等でそこそこに時間がかかります。

また、取引先から即取得するようにとお願いされたら、当然取得に動かないとダメですから、それもタイミングということになるでしょう。

では、そこまでは差し迫ってはいないけど、経営戦略上、建設業許可を取ろうかと思っている方への参考として、私が考える時期をお伝えします。

それは、「確定申告が終わった月」です。

なぜなら、建設業許可を取得し、晴れて建設業許可業者となったら、絶対に行わなければならない義務が発生します。

それは、

「決算変更届の提出」

です。

以前は、経営事項審査を受けない業者さんは、「5年まとめて出したらええねん。」という悪しき慣行がまかり通っていたのですが、3年ほど前から、法律通り毎年提出しないと役所より指導を受けることになります。

余りにも言うことを聞かないと、最悪取り消し処分も辞さないという姿勢でいてますので、必ず提出する必要があります。

なお、建設業許可新規申請時には、申請する直近の決算に応じた工事経歴書や財務諸表を提出します。

建設業許可申請書作成は、非常に多くの書類作成の時間と、許可取得のノウハウが必要となります。そこで、例えば、令和2年2月29日決算の会社さんが、4/8に建設業許可申請をしようと思い、光速申請請負人の肩書を信頼して長島に依頼し、仮に2週間後である4/22に申請完了したとしましょう。この時には、直近の決算である平成31年2月28日時点の工事経歴書や財務諸表を提出しております。そして、無事に5/22に許可が出たとしたら、令和2年2月29日決算の決算変更届を間もなく提出する必要が出てきます。

では、それを避けようと思ったら、どうしたらいいかと言いますと、4/30に確定申告が期限となりますので、5月上旬に税理士さんから確定申告書一式が入手できると思いますので、それを活用して申請すると、決算変更届は、令和3年2月28日決算の分からの提出となります。

個人事業主の場合ですと、今年はイレギュラーなのですが、毎年3/15が所得税確定申告の期限ですので、その日以降に申請書を提出すれば、今年の分を許可後すぐに提出する必要がなくなります。

そうすれば、時間的金銭的余裕ができるかと考えます。

建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

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