営業所の用途地域にご注意!

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

ついに大阪府にも緊急事態宣言対象地区になり、自粛ムードが漂ってます。

先日、大阪府庁が開いていることを確認し、急ぎで許可番号が欲しいご依頼者様の建設業許可新規申請を提出し、無事に一発受付となりまして、建設業許可光速申請請負人の面目躍如となりました。

しかし、受付担当の大阪府職員さんと話していると、大阪府民との接触が多大な業務(許認可申請等)の部署は開庁しているけど、バックヤード部門は一部閉鎖しているとのことです。

全面閉庁は、危機管理の観点から無いでしょうけど、許認可窓口も閉める可能性がゼロではないため、今後の役所の動向に注目です。

さて、タイトルの件です。

事務所が立地している用途地域を普段気にすることはほぼないと思います。

自宅兼事務所の会社はたくさんありますし、事務所は都心部のテナントビルから、郊外の資材置き場に設置しているプレハブ型事務所までたくさんの土地に建物が立っております。

大阪府の場合は、あまり審査対象としては見ていないようですが、兵庫県の場合はこの点も審査対象としてきちんと見られます。

そもそも用途地域(ようとちいき)とは、都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としているものです。

大きくは住居系、商業系、工業系に分かれており、おおむね5年に一度、全国一斉に見直されます。

自宅兼事務所では住居系の用途地域に建てられることが多いです。

例えば、自宅兼事務所が立地している土地が、第一種低層住居専用地域としましょう。

写真のようなビルや公園を作るには、建築一式、造園工事、土木一式の建設業許可業者でないと実行不可能です。その場合は、「延べ床面積の1/2未満でかつ事務所面積が50平米未満であること」が求められます。

また、非線引き区域とか市街化調整区域だと、何も建てられないため、事務所が存在したらダメです。

郊外の広いご自宅で事務所併設の場合だと、延床300平米で事務所100平米という場合があるかと思います。

住居系でしたら、条件から外れますし、非線引き区域とか市街化調整区域だとそもそも立地してはいけないところにあるため、許可が出ないという事態になります。

これについては、受付完了後の内部審査で判明することです。また、土木事務所によっては事務所現地調査がありますので、そこで、「許可は出せませんね~。」という回答を現場でもらい、せっかく人的要件が揃えられたのに、事務所要件でダメということになります。

なお、役所手数料9万円も取り返すことができません。

これは「審査手数料」という名目ですので、許可証発行料ではなく、審査の結果、許可不許可どちらでも料金が発生します。

時間、労力、料金全てがパーになる可能性があるのですが、意外と見落としがちな項目になります。

なお、私は、用途地域もきちんと調査したうえで、申請できるかどうかを依頼者様にお伝えしております。

建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

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