経営管理者の経験年数カウント大阪府版

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

今週で6月も最終週。

今週末はG20サミットが大阪南港で開催され、今日から1週間は自動車での移動は読めないので、電車移動で行きます。

こういう時に電車移動で対応できるのが、都会のいいところだと思います。

もう少しで夏なので、体力面でもしっかりと対応できるように頑張っていきます!

あと、2級の建築、電気の施工管理技士試験が先週より受付開始とのことですので、受験予定の方はしっかりと応募してくださいね。

さて、タイトルの件です。

建設業許可を取得するにあたり、人的要件として5年以上の建設業者の経営陣に在籍した実績があることを求められます。

これが「経営業務管理責任者」と呼ばれる職責の方です。

なお、これが6年以上の実績があると、すべての業種で経営業務管理責任者として就任できます。

建設業者の個人事業主もしくは常勤取締役であったことを求められるのですが、新規申請時にご自身の経験が不足しているので、条件を満たす方を取締役に迎えたり、業種追加時に6年以上の経営経験で証明した場合に、いつかはご自身の経験のみで条件を満足することになります。

例えば、もともとは役員1名のみ会社で、代表取締役が2級土木施工管理技士を保有していた場合、土木やとび土工等最大7業種の専任技術者になれます。

ただ、代表取締役が脱サラしたてだったので、経営業務管理責任者の条件を満たせません。

しかし、たまたま父親が足場組立の工事業者を30年ほど個人事業主で経営していて、ちょうど廃業を考えていた時に、渡りに船で父親を取締役に迎え、6年以上の足場工事業者の経営業務管理責任者として、土木、とび等7業種すべて新規申請し、無事に許可が出たとします。

この場合、代表取締役が経営者としての実績を重ねる=建設業者として営業し、売り上げを出して毎年確定申告を行うことを最低5年以上継続すれば、経営業務管理責任者に就任できます。経営業務管理責任者、専任技術者は、社会保険加入が必要です。

そこで、どの業種で5年分あれば認定されるかと言いますと、大阪府の場合は、

「建設業許可取得から条件を満たした期間中に保有している業種すべて」

について認定されます。

証拠書類としては、この例の場合ですと、

・建設業許可通知書

・直近の決算期に対応した決算変更届

・役員在籍期間が分かる商業登記簿謄本

になります。

この例ですと、建設業許可業者になった月から5年を超えて代表取締役をしていると、土木、とび等保有していた業種すべてで経営業務管理責任者になれます。

これで、ご自身の経験や保有資格で人的要件を満足できるため、建設業許可業者として安定した経営が実現できます。

経営業務管理責任者の交代をお考えの方は、ぜひお問い合わせください!

建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

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