Q.37 外壁工事は何工事にあたる?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.37
大阪府知事建設業許可業者(一般、防水工事業)です。
普段から外壁工事を請け負っていますが、仕事仲間は塗装工事業、とび・土工工事業を持っていたりと外壁工事でも様々な工事業で施工しております。
いったい、どの工事業種を取っておけば全体的に施工できますか?

A.37
外壁工事で建設業許可の分類がありませんので、専門工事業の組み合わせになると考えます。
通常は、
・防水工事業
・塗装工事業
・大工工事業
・とび・土工・コンクリート工事業
が考えられます。

防水は外壁シーリング、塗装は外壁塗装が該当します。
大工は外壁の木製型枠施工や耐震施工が該当すると考えます。
とび・土工はサイディングボードの取付が該当すると考えます。

全体的な工事請負を考えると、上記の許可はすべて取得するべきと考えますが、
1つの資格で専任技術者を就任するには、1級建築施工監理技士の有資格者になります。
ですから、1級建築施工監理技士有資格者を雇用、もしくは取締役メンバーが取得すればOKです。

しかし、これはなかなか難しいかと思いますので、建設業工事請負の考え方として、受注金額のウエイトが一番大きい工事が許可取得すべき工事と考えるべきです。
御社がお持ちの防水工事業が一番ウエイトが大きいのであれば、それで問題ありません。

ただし、複数の工事が含まれるから建築一式工事業とは限りません。
建築一式工事業は、元請で建築確認が必要な大規模改築工事が該当します。
よって、それ以外の工事は防水や塗装等の建設業許可が必要です。

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