解体工事業許可の詳細

お世話になります。

建設業許可申請専門行政書士の長島です。

現時点で判明している、解体工事業許可の詳細について、まとめます。

・平成26年6月4日から2年以内に定める施行日に合わせて適用。

・解体工事に対応した内容を「工作物の解体を行う工事」と明記した上で、とび・土工・コンクリート工事の内容の中から「工作物の解体」を削除。

・解体工事業に対応した例示は「工作物解体工事」

・「工作物解体工事」区分の考え方では、
○総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を解体する工事は土木一式工事
○総合的な企画、指導、調整の下に建築物を解体する工事は建築一式工事
○各専門工事で建設される目的物だけを解体する工事はそれぞれ該当する専門工事
(例:キッチンを新品交換するため、現状のキッチンを解体する→管工事業)

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