Q.36 営業所はプレハブでもOK?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.36
大阪府知事建設業許可業者(一般、内装仕上工事業)です。
この度、営業所移転を行いますが、プレハブを自宅の庭に設けて、そこを事務所として使用しますが、建設業を行う営業所として認めてもらえるのでしょうか?

A.36
結論から申し上げますと、営業所として認めてもらえる可能性は高いです。

証拠書類としては、
・添付する営業所写真で、机、パソコン、コピー機、書棚等事務用品があって、業務を行える体制が整えられていること。
・プレハブでは、所有権登記することができませんので、自己所有であれば、郵便物がプレハブに届くことが証明できること(はがき等)や公共料金の請求書等
になります。

もし、賃貸物件であれば、賃貸借契約書等が必要になります。

いずれにせよ、
・実態として営業所として機能していること
・使用権原を有していること
を証明することが肝要です。

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