建設業許可事務指針見直しへ。

お世話になります。

建設業許可申請専門行政書士の長島です。

国土交通省は、先日公布された改正建設業法にともなって、建設業許可事務ガイドラインの見直し案をまとめました。

見直し案のうち、新たな業種区分として追加された「解体工事業」に関連する部分は平成26年6月4日から2年以内に定める施行日に合わせて適用します。

他にも、
・管工事に「冷凍冷蔵」の設備を設置する工事を追加。
・新設する解体工事に対応した内容を「工作物の解体を行う工事」と明記した上で、とび・土工・コンクリート工事の内容の中から「工作物の解体」を削除。
・建設工事の例示のうち、1月段階で造園工事に対応して示していた「緑地育成管理工事」を「緑地育成工事」に変更。
が出てきております。

また、建設工事の区分の考え方について、
・とび・土工・コンクリート工事で示す法面(のりめん)保護工事を「法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事」と表現。
・屋外広告物設置工事の考え方を整理。
現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う場合は鋼構造物工事に該当、それ以外の工事をとび・土工・コンクリート工事に該当
とします。

さらに、新設の解体工事業に対応した例示は「工作物解体工事」とします。
「工作物解体工事」区分の考え方では、
・総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物や建築物を解体する工事はそれぞれ、土木一式工事や建築一式工事に該当。
・各専門工事で建設される目的物だけを解体する工事はそれぞれ該当する専門工事で対応するとのことです。

建設業法改正に伴い、スピードアップで事務指針やガイドラインが修正されております。
また、業種区分や建設工事の内容について、細分化をすすめてきております。

特に経営事項審査を受審される建設業者様にとっては、点数に関わる問題です。
場合によっては、業種追加を考えることになるかと思いますので、常に行政の動きを捕捉して、御社の実情に応じた経営方針の確定と、建設業許可業種の整備を行いましょう!

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