Q.29 友達の建設業を手伝うのは経営業務管理責任者の経歴で使える?
(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。
Q.29
管工事の建設業許可を新規取得しようと思っております。
私は現在個人事業で3年ほどエアコンの取り付け工事を行っております。
建設業許可を取得するには、5年以上の管工事の経営経験が無いと、経営業務管理責任者にはなれないとのことですが、個人事業を行う前に、友達と個人事業で現在行っているような工事に携わっており、友達が代表者、私もその友達の右腕として営業や工程管理を行っておりました。
この経験を生かして経営業務管理責任者になれますでしょうか?
A.29
お話しをお伺いする限りは不可能と判断します。
経営業務管理責任者を補佐経験で証明する流れになると思います。
個人事業主の場合は、「事業専従者」の欄に記載された者が補佐経験ありとして認められます。
「事業専従者」に記載される者は、配偶者、子供、兄弟姉妹等一定の親族に限られます。
つまり、代表者の友達と番頭格のあなたの関係は他人なので、「事業専従者」にあたらないので、そもそも論として経営経験として認めてもらえないことになります。
ですから、建設法上の規定に該当しないので、この履歴は経営経験として使えないと言わざるを得ません。
もし、気になるようでしたら、一度役所にご相談いただければと思います。
なお、補佐経験の場合は、「取ろうとする業種につき7年の経営に関する補佐経験」が必要になりますので、ご注意くださいませ。
関連項目:準ずる地位での経営業務管理責任者