Q.28 経営業務管理責任者は外部から迎えてもOK?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.28
建設業許可を取得するに当たり、現状の取締役メンバーでは経営業務管理責任者に就任できる者がいないとの判断ですが、私の人脈をたどると、該当する方が思いつきました。
その方を当社の取締役に迎えれば、経営業務管理責任者の条件は満たしますか?

A.28
結論から申し上げますと、下記の状態であれば可能です。
御社はご質問の内容から、法人と判断して回答させていただきます。

その方が、
・御社が取得しようとしている建設業許可業種で、法人の常勤取締役経験もしくは個人事業主経験が5年以上
・御社が取得しようとしている建設業許可以外業種で、法人の常勤取締役経験もしくは個人事業主経験が7年以上
・御社が取得しようとしている建設業許可業種で、法人の取締役の常勤補佐経験もしくは個人事業主の常勤補佐経験が7年以上
等を満たしていて、かつ「御社の常勤」取締役として登記すれば就任可能です。

ですから、現在は誰も取締役メンバーで経営業務管理責任者に就任できる方がいなくても、外部から招へいすることで経営業務管理責任者に就任していただくことで条件を満たすことは可能です。
ただし、その方が、
・建設業経営経験が「常勤の取締役」等であること
かつ
「御社の常勤取締役」であることが必要なので、そのあたりは注意してください。

関連項目:経営業務管理責任者

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