2次下請以下の業者も、社会保険加入は必須です!

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

明日から3月ですが、WBCが開幕しますね。

私は野球がものすごい大好きで、高校野球からチェックしております。

高校野球や大学野球を経て、プロに進んだ選手を見て、「あ~、このチームに入団したんや~。」と一人で感心しております。

WBC、選抜、プロ野球開幕と、春が確実に近付いております。

体調を崩さないように
頑張っていこうと思います。

さて、社会保険に関するニュースは、このブログで何度もお知らせしているとおりですが、今度は、2次下請け以下の建設業者についても社会保険加入指導を行っていく姿勢を見せております。

建設業許可業者さんはもちろんのこと、税込500万円未満の建設業者さんも指導対象に入ります。

詳しく見てみると、国土交通省は、元請・1次下請を対象に行っている社会保険未加入業者の直轄工事からの排除を、平成29年4月から2次以下の下請業者にも拡大し、まずは、元請が加入指導の期間を設け、10月からは制裁金などの措置を適用するとのことです。

これで、直轄工事には、社会保険に加入していなければ、絶対に工事参入ができなくなる状態になります。

調べ方としては、工事施工体制台帳社長!建設業許可申請でお悩みでしたら、今すぐ建設業許可専門行政書士の長島にお電話ください!をチェックし、2次下請業者以下で、社会保険未加入業者がいることが判明した場合、施主は元請業者に対し、原則30日の猶予期間内での加入指導を求め、適切な加入指導の事実が確認されると、2次下
請で60日まで、3次以下の下請で90日まで猶予期間を延長できるとのことです。

もし、猶予期間内に加入確認書類が提出されなかった場合、発注者は建設業許可部局などに通報するとともに、10月1日以降に入札手続きを行う工事からは制裁金等の措置を適用し、制裁金の金額としては、最終契約額の5%を予定しているとのことです。

国は、平成29年度をめどに建設業許可業者は100%、建設業労働者は製造業並みに社会保険加入の目標を設定しており、来年3月が最終年です。ですから、この社会保険加入キャンペーンもラストスパートとなります。

建設業許可申請書も、社会保険の加入状況を知らせるひな形を添付させており、大阪府庁等建設業許可担当部署から、年金事務所へ連絡がいくシステムをすでに作り上げております。

社会保険の加入は、建設業許可業者にとっては義務になっているといっても過言ではありません。

もし、「社会保険に関して、ちょっと相談に乗って!」という社長様、今すぐお電話ください。

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大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。