登録解体工事講習について

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

解体工事業許可が始まって、早8ヶ月。

解体工事メインのとび・土工工事業者さんは、着々と業種追加を進めて行っているようです。

私の関与先でも、数社業種追加や新規取得されております。

この解体工事業の専任技術者が、ちょっと特殊でして、実務10年とか、学歴5年、3年は、他の工事業種と同じですが、

「土木や建築の施工管理技士有資格者だけでは、解体工事業の専任技術者になれない!」

というルールがあります。

ときどき、解体工事で事故が発生したり、粉塵が舞う等で環境破壊等につながるとのことで、厳しくしているようです。

では、土木、建築各施工管理技士有資格者がクリアすべきルールは何かといいますと、

・国土交通大臣登録機関が実施する登録解体工事講習修了証を持っていること

・1年以上の実務経験

となっております。

私が関与した先では、解体工事業がスタートした時点で業種追加に動いたため、登録解体工事講習修了証が入手できない状態でした。

それで、1年実務で業種追加に動きました。

登録解体工事講習については、平成28年8月に、第1号事業者、平成28年9月に第2号事業者が登録され、現時点では、この2事業者が行っております。

こちらに、国土交通省のリンクを貼っておきますので、講習修了証保有で解体工事業を取得したい社長様は、ご確認お願いします。

ただ、かなりの人気となっており、席の確保は早い者勝ちとなっておりますので、気になる方は、すぐにでも登録講習実施事業者のホームページから、参加手続きを行った方がいいです。

解体工事業許可も追加して、事業拡大を目指していきましょう!

ちょっと相談に乗って!という社長様、今すぐお電話ください。

御社のスムーズな建設業許可申請のお手伝いをさせていただきます!

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。