法定福利費を明示した工事見積書の活用を求められます!

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

3連休も明けて、年度末までまっしぐら。

私もさまざまな方面からお問い合わせをいただいて、にわかバタバタしてきました。

体調だけは気をつけて、お客様のご要望にお応えしていきます!

もし、お急ぎで建設業許可申請手続きを進めたい方、お悩みの方は、今すぐ下記よりご連絡ください!

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さて、社会保険未加入対策の一環で、法定福利費を見積もりに別途入れるように指導が出ております。

従来は、公共工事に関しては求められておりましたが、今後は民間工事にも徹底するようです。

国は、民間発注者団体に対し、法定福利費を必要経費として見込んだ価格での工事発注を要請しました。

来年度で建設業許可業者が社会保険加入率100%目標の期限が迫る中で、公共、民間を問わずに全工事を対象に社会保険未加入対策の取り組みを国は周知しております。

先日、建設職人基本法が施行されたことを受けております。

決算変更届は、毎年提出が必要です。忘れると、建設業法違反ですし、建設業許可更新申請ができません。国が民間発注者団体に送付した文書では、工事施工担当者の法定福利費を含んだ見積もりに基づいて工事契約をするように求めております。

本来は、法定福利費は固定費で計上すべきものですが、競争激化により変動費になっているため、法定福利費を内訳明示した見積書を活用して、法定福利費を確保する動きをするように求めております。

また、来年度以降は、その雇用形態に応じた社会保険に加入していない工事担当者の現場入場を認めない方向で動いていることも影響しております。

私の関与先でも、法定福利費を別途内訳明示した見積書のひな型を探していたり、国からの文書を一緒に見て、対策を考えたりと、建設業許可に限らず、さまざまなご相談を受け、ご満足いただいております。

この記事を読んで、「建設業許可申請だけでなく、事業経営についても、相談乗ってくれへん?」と思った建設業者様は、今すぐお電話ください。

さまざまな書類作成や書類整理もさせていただき、御社の事業拡大のお手伝いさせていただきます!

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。