法人成りのタイミング

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

もう少しで新年度。

慌ただしさがピークを迎えております。

私もおかげさまで、建設業許可申請に限らず、事業資金調達や他の営業許認可の申請など、いろいろなお話しを頂戴しております。

私の存在が、皆様の商売繁盛の一助になれば、望外の喜びです。

残り少ない2016年度を乗り切っていきたいと思います。

さて、タイトルの件ですが、先日お客様よりご相談をいただきました。

数十年間個人事業で営業してきたが、周りや顧問先の先生からやたらと「会社にしたら?」と言われてしまうとのことです。

では、そのタイミングはいつだったらいいのか?と質問すると、イマイチな回答が返ってくるため、納得ができず、ホームページを見て、長島先生に聞いてみようと思ったそうです。

正直なところ、「このタイミングでなら絶対にすべきです!」というのは、どうしても事業者さんの経営状況等に左右されがちですが、この状況になったら、絶対に法人化すべきタイミングがあります。

それは、

「常に5人以上雇用契約を締結した労働者が在籍している時」

です。

なぜなら、この状況となると、従業員さんに雇用保険だけでなく、社会保険もかける義務が発生します。

昨今の建設取引につき、社会保険の加入に目を光らせているところから、社会保険加入義務を果たさなければなりません。

ただ、個人事業主については、社会保険に関して、大きなデメリットがあります。建設業許可申請でお悩みでしたら、大阪でNo.1建設業許可申請専門行政書士の長島にお任せ下さい。

それは、

「個人事業主自身は、社会保険に加入できない!」

のです。

従業員さんは手厚い待遇、親方ご自身は自営業の待遇のまま。

しかも、保険料は事業所負担が発生する。

この状態がイヤで、法人成りするケースを時々見受けられます。

会社の社長ですと、1人役員会社でも社会保険加入義務が発生しますが、社長自身の加入が可能です。

確かに、会計や税務についても、個人と法人とでは比べ物にならないくらいの難易度ですが、法人成りする方が、ある程度のメリットを受けられます。

社会保険加入についても法人成りのメリットの一つと言えると思います。

「会社設立して、建設業許可を取りたい!」「個人で建設業許可持っているけど、会社でやりたい!」とお考えの建設業者様は、今すぐお電話ください。

優秀な提携司法書士とともに、スムーズな建設業許可申請を実現します!

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。