個人事業主の建設業許可番号は引き継げません!

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

年度末最後の3連休ですね。

新聞を読んでますと、桜の開花予測が出てました。

また、大相撲の春場所、センバツ高校野球と、スポーツのビッグイベントが目白押しです。

春はもうすぐそこまで来ております。

しっかりと動いていきたいと思います!

もし、お急ぎで建設業許可申請手続きを進めたい方、お悩みの方は、今すぐ下記よりご連絡ください!

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さて、先日、ご相談者様から質問がありました。

「オヤジが経営している建設業許可番号を引き継がれへんって役所に言われたけど、ホンマなん?」

後日、ご相談にお伺いすると、かなり若い番号でした。

建設業許可番号をパッと見ただけで、少なくとも45年以上は建設業許可を維持していると判断できました。

「う~ん、確かにこの建設業許可番号を落とすのは、非常にもったいないですね。しかし、お気持ちは分かるのですが、建設業許可番号の引き継ぎは不可能ですね。」

と回答せざるを得ませんでした。

なぜなら、ご相談者様のお父様は、「個人事業主」で営業しているからです。

個人事業主に建設業許可を与えていることは、その事業主に許可を与えるに値すると役所が判断しているからなので、その事業主がいなくなると、営業許可を与える存在が無くなってしまうからです。建設業許可申請でお悩みですか?今すぐ行政書士オフィスNまでご連絡ください。

一方で、会社形態にしていると、たとえ経営業務管理責任者が別の役員に変わったとしても、「会社という乗り物を運転する人間が交代するだけ」なので、営業許可を与えている存在は無くなりません。

ですから、建設業許可番号については、更新忘れ等をしないことや、建設業許可の条件が欠けない限り、永久的に継続することができます。
今回の場合、残念ながらお父様が約半世紀にわたって維持し続けた建設業許可番号をご相談者様に受けつぎ、継続していくことは不可能ですが、建設業許可申請のための諸条件はクリアしているので、ご相談者様で新規申請を行うことは可能であることをお伝えしました。

将来的な展望を描くことは、なかなか難しいです。

ですが、「この会社を子供に残してやる!」「将来的に事業を大きくしたいな~。」とお考えでしたら、できるだけ会社形態で事業を展開する方が、のちのち有利になると考えます。

この記事を読んで、「会社設立や建設業許可申請について、相談乗ってくれへん?」と思った建設業者様は、今すぐお電話ください。

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