建設国保でも、適用除外届を年金事務所に提出していれば社会保険加入指導なしです!
こんにちは。
大阪の繁盛工務店クリエーターの長島です。
今月2日に国土交通省から全国の社会保険未加入建設業許可業者さんへ社会保険加入指導の通達が出されました。
既に加入済みの建設業許可業者さんへの発送が発覚したのは、以前お知らせしたとおりです。
今回は、「健康保険被保険者適用除外承認申請」済みの建設業許可業者さんにも通達を送付したことが発覚しました。
これは、
・全国建設工事業国民健康保険組合(建設国保)
・全国土木建築国民健康保険組合(土建国保)
など国民健康保険組合に加入している建設業許可業者さんにも、社会保険未加入者として指導書が送られたとのことです。
国は、建設国保等に健康保険被保険者適用除外承認申請を済ませている建設業許可業者さんについては、「社会保険に加入し直す必要はありません」とホームページで回答しております。
ただ、年金については国民年金のままですので、福利厚生向上のためには社会保険に加入したほうがメリットがあります。
そのあたりを考慮して、建設国保のままで行くのか、社会保険に加入するのかを決めていただければと思います。
大阪の繁盛工務店クリエーターの私が、御社から建設業許可申請に関する面倒な手続きから解放します!