Q.56 決算変更届未提出における大阪府での納税証明書の取扱い

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.56
当社は、合同会社で、大阪府知事一般機械器具設置工事業を取得しております。
今回、初めて建設業許可を更新するにあたり、決算変更届を毎年提出する義務があることを初めて知りました。
実は、提出期日までに更新の申請書を提出したのですが、「決算変更届が出ていませんから、受付できません。ですから一切のチェックができません。」と窓口の方に言われて、そのまま帰ってきました。
ホームページを見ていると、毎年決算終了後4か月以内に提出と書いていますので、慌てて作成しているのですが、法人事業税の納税証明書を手配すると、「直近3年分しか出ません。」と大阪府税事務所に言われました。
残り2年分はどのようにしたらいいのでしょうか?
正直、書類作成に相当手間取った上に、さらなる書類作成を言われて、ゲンナリしております。
今後は先生にお願いする形で進めることは可能でしょうか?

A.56
書類作成につき、大変ご苦労されていらっしゃると思います。
心中お察し申し上げます。
「決算変更届が出ていないから、一切チェックできません。」と言われると、確かに落ち込みますよね。
確かに、役所のルールどおりなので当然の対応なのですが・・・。

さて、決算変更届が5年分出ていない場合は、添付書類である個人事業税または法人事業税の納税証明書につき、「直近3年分」しか出ないため、残りの2年分は添付しなくてもいいのか?となります。

しかし、何も添付せずに提出すると、「補正」で受付不可になります。

その際は、

・個人なら所得税、法人なら法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一

・上記書類に税務署の受付印が無ければ、電子申請をした受付表をセットする

ことが、事業税納税証明書の代わりになります。

また、次回以降の御社のご関与につき、ぜひよろしくお願いします。

今回までの御社の状況が分かる、建設業許可申請書等一式のコピーを頂ければ、当方で把握できますので、今後ともよろしくお願い致します!

もし、ご不安に感じましたら、今すぐ下記お問い合わせよりご連絡くださいませ!

お問い合わせ先はこちら!
電話番号:06-4981-7827
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ