経営業務管理責任者のかけもちはできません!

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

いや~、毎日暑いですね。

体力が消耗していくのがよくわかります。

今日は、訪問先で、「先生、倒れんといてくださいよ!」と声かけしてくださったので、倒れずに夏を乗り越えて行こうと思います!

さて、タイトルの件です。

時々頂く質問なのですが、

「先生、ウチの下請けでな、建設業許可取らんと入られへん現場が出てきてな~。そいつ、セコカンの資格は持ってるから、俺が経営管理者になったろうかと思ってんねんけど、できるよなぁ。」

という内容のものです。

結論から言いますと、

「経営業務管理者、専任技術者のかけもちは不可能です!」

なぜなら、これらの立場に就任しようと思ったら、

・経営経験ないし資格もしくは実務経験

・常勤性

をクリアする必要があります。

経営経験ないし資格等については、個人的な履歴書のところで、それに基づいた裏付けがあれば就任可能ですので、どの会社であってもその経歴を利用することはできます。

しかし、常勤性をクリアするためには、例えば株式会社ですと、「社会保険に加入すること」が必要です。

この社会保険の加入状況で常勤性を確認することになります。

大阪府の場合ですと、健康保険証の加入年月日と所属会社名、標準報酬決定通知書の健康保険の報酬ランクでチェックされます。

経営業務管理責任者は、いろいろな条件があるので、ご自身の人生の棚卸が必要です。そこから建設業許可業者になれる第一歩を踏み出せます。

要は、社会保険加入自体は2社以上OKだけど、健康保険証は1枚だけだから、

その会社以外に行くと、現在の建設業許可の条件に合わないこととなり、廃業しないといけないことになります。

数十年前は、常勤性を確認していなかったため、複数の会社で経営業務管理責任者と専任技術者に就任して、他の会社の許可をアシストしていたという話を聞いたことがあります。

その意識があったのかもしれません。

現在は、そのような抜け道はまったく通用しないので、他の方法を考えるべきです。

他の会社のために、自分の会社の建設業許可が無くなってしまったら、元も子もありませんから。

建設業許可申請は、非常に面倒かつ奥が深いので、意外なところから取得や維持に結びつくパターンをいくつも経験してきました。

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