せっかくの資格、眠ってませんか?

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

7月も3連休が過ぎて、もうすぐ下旬に突入ですね。

先月の地震、今月の大雨と災害続きで、結構肉体的、精神的ダメージがあったなと体感しておりました。

先週あたりからようやく立ち直って、バリバリと頑張れる体制になりました。

その間、いろいろとありましたが、何とか平常に戻れましたので、しっかりとお客様のために頑張っていこうと思います。

また、夏本番です。蝉の鳴き声が大きくなってきました。

体調管理をしっかりとやっていきましょう!

さて、タイトルの件です。

先日にご相談頂いたケースで、

「先生。ウチ、防水工事の業種追加したいんやけど、どこに聞いてもでけへんっていうから、ホンマか~と思って聞いてみたんよ。」

とのご質問を頂きました。

このケースですと、

・経営業務管理責任者の年数

・専任技術者の存在

が重要な要素です。

聞くと、建設業許可取得してから2年程度、専任技術者については、自身の経歴で10年実務を使って建設業許可を取得しており、勤務経験から合算して17年程度とのこと。

この状態から好転しないようでは、確かに業種追加による新しい許可取得は不可能です。

そこで、もうひとつ突っ込んだ質問をしてみました。

「社長、誰か資格持ちとかよそで10年実務積んでる方がいてませんか?」

と聞くと、「う~ん、そのような社員はいてへんし、おれも何にも持ってへんわ~。」との回答。経営業務管理責任者、専任技術者は、社会保険加入が必要です。

いよいよ手詰まりです。

この状態では、現状では覆せませんねと返事せざるを得ないときに、ふとひらめきました。

「社長、さっき、ゼネコンとのお付き合いされてますと言ってましたよね?技能士とか基幹技能者資格持ってませんか?」

と問い合わせたところ、「え、それでもいいのん?なんかあったなあ。そうそう、これ持ってる。」と見せていただいたのが、防水工事業にマッチした技能士合格証でした。しかも1級だったので、実務経験不要です。

「社長、業種追加可能ですよ!もしご依頼いただければ、条件次第で3日で申請できます!」

とお話しし、ご依頼いただきました。

しかも最短申請の条件も揃っていたので、ご依頼から3日後に申請完了し、無事に業種追加ができました。

「どこの行政書士事務所や役所相談でもでけへんって断られ続けたのに、よう先生気付いたな~。ありがとう!」

と感謝の言葉をいただきました。

実は、建設業許可はご自身や従業員さんの履歴書や保有資格の棚卸から始めると、すんなり進められるパターンが結構あります。

ここに気付くか気付かないかが、行政書士のウデの見せどころだと思っております。

おかげさまで、私は多数の事例を取り扱っており、ご自身では気付かない、いわゆる「マニアック」な資格や学歴、経歴を拾い出して、建設業許可申請にこぎ着けた事例も数多く持っております。

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大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。