決算変更届を定期的に出さないことでの弊害
お世話になります。
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
7月に入りました。
2018年も半年経過して後半戦に突入。
そのスタートからいきなりの大雨で、大きな被害が西日本を中心に出てしまいました。
先月の地震といい、昨日までの大雨といい、なんか気が滅入ることばかりが続いておりますが、気落ちせずに頑張っていこうと思います!
皆さんも大変だと思いますが、こんな時こそ動いていかなければと思います。
さて、タイトルの件です。
以前と比べて質問される回数は減りましたが、「決算変更届を毎年出さないとアカン理由って何なん?」という内容の質問をたまに受けます。
これについての回答は、
「建設業法で決まっています!」
としか答えようがないのですが、これでは納得でき無いと思うので、決算変更届を出さないことに対する弊害を記載します。
まず、一番大きいのは、
「建設業許可の更新や業種追加ができない!」
ことです。
単純に法律違反行為を行っているのですから、そのような業者には建設業許可を与える必要はないというところですね。
次に、
「取引先が閲覧申請したときに、決算変更届を提出していないことが判明する」
ことが考えられます。
これもあまり知られていないことですが、実は、建設業許可申請書は閲覧制度が法律上定められておりまして、大阪府庁や兵庫県各土木事務所等、建設業許可申請書提出先で、無料で閲覧することが可能です。
しかも、誰でも閲覧することができますので、新規取引先は、御社の建設業許可申請書を見ている可能性があります。
その時に、建設業許可を取得してから数年たっているのに、新規ないし更新時の建設業許可申請書だけだったら・・・。
新規取引先から、「この業者さん、決変(決算変更届の略称です。)出してへんな~。大丈夫かいな。」と思われる可能性があります。
近年のコンプライアンス重視の風潮です。特にゼネコン、サブコンとの取引には、チェックされていると考えて丁度いいと思います。
また、「下請け業者と支払いトラブルを起こした」「工事のクレーム処理を適当にして、損害を与えた」場合に、取引先や施主が建設業許可申請書を閲覧して、決算変更届が出ていないことによる役所への通報があり得ます。
これが入ると、役所の指導担当課からの呼び出しや、場合によっては警察が動くことも起こりえます。
そして、5年分未提出のまま、決算変更届と建設業許可更新申請を提出する時に、個人または法人事業税の納税証明書を添付できずに提出することになりますが、その際に、「本来提出すべき時期に提出せずにいたため、納税証明書を添付できません。」という内容の始末書を添付することになり、窓口担当者さんから小言をもらうことになります。
大阪府では、平成28年12月より、決算変更届未提出業者への指導が確実に行われるようになっており、法令遵守を求めております。
建設業許可業者さんは、税理士さんから決算書が返ってきたからといって、これでホッとせずに、もう一仕事やりましょう!
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