鉄筋工事業の技能士資格で専任技術者になるには
お世話になります。
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
新年度が始まってからも、おかげさまで建設業許可申請を数多く手掛けさせていただいております。
また、最近は、建設業許可以外の営業許可や資金調達支援をご紹介や顧客からのご指名でいただける機会が増えてきました。
非常にありがたいことです。
自身の営業との相乗効果で、「30年後も生き残れる行政書士」を目指します!
さて、標記の件ですが、今までなかなか手掛けることが無かったケースですが、先日ようやく体験することとなったので、情報発信致します。
鉄筋工事業については、少し特殊で、厚生労働省が管轄している技能検定につき、「鉄筋組み立て」科目と「鉄筋施工図面作成」科目の2種類の合格証を保有していないと、実務経験で進めざるを得ません。
なぜかというと、数十年前は2種類合わせての検定だったのですが、ある時に分かれてしまったので、能力担保のため、2種類持っていないと認めませんとなっているとのことです。
通常、職人さんは「鉄筋組み立て」を持っていることが大半です。
私が関与したケースで、ほとんどが鉄筋組み立て技能士のみを保有している建設業者でした。
だから、「鉄筋施工図面作成」については、なかなかお目にかかれませんでしたが、ついに先日この内容で申請しました。
建築施工管理技士は数多く経験してますが・・・。
非常に貴重な体験でした。
そして、今までの顧客の申請ケースを鑑みて、たいていのケースで申請をこなしているなあと実感し、さらに強みが増したように感じています。
とにかく無料診断をし、進められそうなケースはしっかりと申請までこぎつけ、すぐには無理なケースでも諦めずに、しっかりとアドバイスをして、来るべき時にお互い備えることを繰り返してきたことで、お客様に満足していただける理由なのかなと改めて思いました。
ご依頼いただいた皆様、ありがとうございます!
このように、建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!
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