社会保険、雇用保険加入が建設業許可7つ目の条件になりそうです。

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

今日からゴールデンウィーク後半戦。

世間は9連休にしているところもあるようですが、私はおかげさまで暦通りです。

そして、今もブログを書いているくらい、お仕事させていただいております。

ご依頼者様のご期待に応えるべく、しっかりと業務をこなし、私自身もさらなるレベルアップをすべく、しっかりと知識を吸収していこうと思っております。

さて、標記の件ですが、いよいよやりますね。

私個人の予測としては、平成25~6年ころから「社会保険等の加入状況」を添付させたときから、もしかしたらとは思っていましたが、競馬の予想屋とは違いますので、あえて書いてはいませんでした。

そして、一番のキーポイントは、

「社会保険未加入業者には、建設業許可新規だけでなく、更新も認めないように法改正を検討している」

ことです。

今回の建設業許可業者加入率100%を目指した政策を維持するには、ベストな手段ですので、近々施行されるかもしれません。

建設業者の社会保険加入が、建設業許可の条件化するかもしれません。

公共工事については、全ての建設業者において、社会保険未加入業者の入場を禁止している自治体がどんどん増えております。

大阪府に関しては、今年4月よりスタートしております。

ご自身だけでなく、下請けさんや協力業者さんの加入状況も把握する必要があります。

また、役所の目が届きにくい住宅建築やリフォーム等の民間工事についても、民間発注者への周知など誓約書の活用促進と、社会保険加入企業に工事参加を限定する規定を盛り込んだ約款の改正を考えているようです。

ですから、現状でも通報制度があるため、実質的には社会保険、雇用保険加入は必須となりますが、建設業法の改正で7つ目の条件として成立することが予測されます。

今後の動きに注目です。

このように、建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

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