営業所立地条件にご注意を!
お世話になります。
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
あと9日で平成29年も終了。
そろそろ、平成30年の申請をする案件が出てくるので、申請年月日を「平成29年」と書いてしまわないように注意ですね。
毎年、1件はやらかしてしまうので・・・。
書類差し替え指示とかは、めったなことが無い限りありませんので、役所担当者さんもいまは随分と対応がフレキシブルになり、ありがたい限りです。
昔は、日付一字でも間違えたら、補正で一旦引き上げだったらしいので、本当に精神張り詰めて書類作成しなきゃダメですよね。
あと実質4日間、頑張ります!
さて、標記の件ですが、とある管轄に申請に向かい、役所担当者様が、私の提出した書類をサラサラといつものようにチェックして、「はい、キレイな書類作成と証拠ですね。これで受付します。」と言っていただき、受付印をもらって、さあ帰ろうかと思った瞬間に、「先生、ちょっと待って。ここ、調整区域とかじゃないよね?」と聞かれました。
私は、とっさに、「あ、ここは調整区域とか住宅専用地域ではないと聞いてます。恐らく大丈夫ですが、要調査でしたら、必要書類提出するように私経由で申請者さんにお願いしておきます。」と回答し、「それで頼みます。」と返答されました。
大阪府で申請をやっていますと、あまり気にならないのですが、建設業法上の営業所は、「市街化調整区域」や「住居専用地域」での立地に制限があります。
もしかしたら、ほとんどの営業許可で制約があるかもしれません。
市街化調整区域ですと、原則建物の建築ができないところです。
だから、今は建物が存在しても、将来再建築ができないことがネックになるのだと思います。
住居専用地域ですと、原則住宅しか建てられないため、商売をするところではないとの考えです。
だから、自宅兼事務所で行うにも、図面をつけてチェックが入ります。
また、場合によっては、現地調査にも向かうことがあるとのことです。
いわゆる、ローカルルールですが、お客様も、行政書士も、こういったところにも気をつける必要があります。
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