「一式工事」はオールマイティー?
お世話になります。
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
ついに師走に突入。
あと20日で年が明けます。
そして、急激に寒くなりました。
真冬到来ですね。
一方で、インフルエンザが流行り出しているとのニュースも出ておりますので、体調管理には気をつけましょう!
さて、標記の件ですが、この趣旨の質問は非常に多いです。
やはり、「一式」という言葉に引っ張られるのでしょう。
30年くらい前から許可取得している業者さんは、土木一式、建築一式のみ保有している業者さんが非常に多く、私はこれを、「一式神話」と勝手に呼んでます。
この神話が、独り歩きして、「一式取れれば、どんな工事でも受けられる!」との都市伝説を生みだしたのではないかと考えます。
「土木もしくは建築一式工事業」とは、前回のブログでも書いたように、
「総合的な企画、指導、調整のもとに、土木工作物(土木)もしくは建築物(建築)を建設する工事」
と法律上定義されております。
工事請負形態としては、「施主直請けで、元請け業者として、土木なら道路新設工事等、建築なら新築工事等を受注する工事」となります。
ですから、下請け工事となると、各種専門工事業になるわけです。
下請けで受けている場合、注文書等をチェックすると、土木で多いのが、「とび・土工・コンクリート工事業」や「舗装工事業」、建築で多いのが、「内装仕上工事業」や「管工事業」なります。
また、前回にも書きましたが、各専門工事業の組み合わせは、一式工事業には該当しません。「総合的な」と「総合的に」の違いです。
ですから、土木一式もしくは建築一式工事業を持っているから、どんな工事でも受けられるとお考えでしたら、これは間違っており、税込500万円以上の専門工事を受けると、建設業法違反になる可能性があります。
昨今は、コンプライアンス重視なので、元請業者さんは、発注工事業種に応じた工事業取得、維持を取引先に推進している傾向があると関与先から聞いております。
「建築一式取ったけど、元請けから内装取れって言われてるから、取れるかどうか診断して!もしOKなら即依頼するから!」と切羽詰まった相談を受けることもしばしばです。
一方、一式工事業を取得できる業者さんは、かなり高い確率で、専任技術者は施工管理技士等の資格保有者のはずです。
専門工事業の業種追加を検討することを頭の片隅に入れておくことが肝要です。
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