経営業務管理責任者は常勤取締役でないとダメですか?
お世話になります。
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
今日で5月もほぼ終わり。
6月からは3月決算の会社さんの確定申告が終了するので、ちょっとバタつきそうな感じです。
また、6月は長期連休が無いので、スケジュールも組みやすくなります。
梅雨に入り、ジメジメとしたうっとうしい季節になっていきますが、しっかりと乗り切りたいと思います。
さて、標記の件ですが、新規申請の無料診断の際に、よく見かけるケースですが、
「経営業務管理責任者の経歴が、自社メンバーで揃わない」
ことが多々あります。
その際に、私が良くアドバイスすることとして、
「従業員さんで、建設業経営経験者や、引退した下請け業者さんで、御社に通勤できる方はいませんか?」
と聞きます。
ほとんどのケースでは、ここで諦められる建設業者様が多いのですが、たまに、
「そういやいてるわ~。その人に相談してみる。」
となり、その方が、経営業務管理責任者として就任を受けてくれることがあります。
そこで、その方の確定申告書や注文書等の収集が必要になり、当方でチェックをかけて申請まで持ち込めるとお話しするのですが、ここで注意点がひとつあります。
「会社の場合は、建設業許可申請までに、必ず、常勤の取締役として役員変更登記を済ませること」
です。
このことは、診断時点でお話しをするのですが、
「取締役に入れずにすむ方法はないのん?」
と聞かれます。
確かに、登記費用はかかるし、いくら知っている人とはいえ、役員に入られたら・・・。という心配は良くわかります。
しかし、会社の場合ですと、経営業務管理責任者は、
「常勤の取締役であること」
が条件となっております。
つきましては、
・経営業務管理責任者に就任される方の取締役追加登記
・その方の社会保険加入
が必要となります。
ですから、外部の方を迎え入れて建設業許可を取得、維持する場合は、司法書士、社会保険労務士等との連携を含めて、しっかりとした準備が必要となります。
そこで、建設業許可申請に関するお悩みや、「ちょっと相談したいけど~。」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!
まずは、下記バナーからお気軽にご連絡ください。