実務経験は、組み合わせ次第で短縮が可能です!
お世話になります。
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
今週末はついに6月!
そういや、プレミアムフライデーは先週だったんですよね。
すでに過去のものとなった感がありますね・・・。
ものごとを定着させるには、ある程度時間がかかるわけですから、諦めずに続けて行ってほしいものです。
クールビズは定着したわけですし。
私も、行政書士として定着できるように、日々精進します!
さて、標記の件ですが、先日申請した内容で認定してもらったのですが、役所担当者さんも、あまりこの内容で申請を受けた実績が無いようで、説明をするのにかなりの時間を要しました。
結局は、キチンと納得いただいたうえで認定していただけたので、ホッとしております。
こういった法令の知識をフル活用したときに申請が受け付けられた時は、自分のレベルが上がったと実感します。
前置きが長くなりました。
実際の内容ですが、業界の常識として、
「建設業許可は、資格が無かったら実務経験10年無いと、建設業は取られへんで~。」
というものがあります。
しかし、実務経験年数についても緩和措置があるんです。
1つ目は学歴。
2つ目は、業種ごとの緩和措置。
今回テーマは、こちらの業種ごとの緩和措置です。
原則は、指定学科での学歴がないと、1業種につき実務経験10年が必要です。
しかし、
「法律で規定された組み合わせに応じて、申請する業種が8年超え+合算できる業種=12年以上」
であれば専任技術者に就任可能です。
業種としては、現在以下の内容が規定されています。
申請する業種8年超え+合算業種
・とび・土工+土木一式
・しゅんせつ+土木一式
・水道施設+土木一式
・大工+建築一式
・屋根+建築一式
・ガラス+建築一式
・内装仕上げ+建築一式
・防水+建築一式
・熱絶縁+建築一式
・大工+内装仕上げ
・内装仕上げ+大工
・とび+解体
・解体+とび
が該当します。
なお、一式工事8年1月+専門4年=12年実務は成立しませんので悪しからず。
例えば、大工工事業を新規申請しようと考えておりますが、通常は10年実務が必要です。
しかし、そ野業者さんは8年しか証明できないとしましょう。
そこで、不足分の2年を補うために、ご自身の経営している会社や前職の勤務先で、建築一式工事の経歴が4年あれば内装仕上げ工事業者の専任技術者になれます。
つまり、大工8年+建築一式4年=12年が成立します。
そして、大工と内装仕上は、相互に緩和措置の対象になっているため、
「内装8年+大工8年=16年」
で2業種の専任技術者になれます。
合算12年は成立しているし、各業種8年超えも成立しているということですね。
そして、とび・土工・コンクリート工事業と解体工事業も相互関係が成立しております。
通常であれば20年の経験が必要なところ、2割減となります。
とくに、解体工事が中心のとび・土工工事業者は、業種追加の際に利用できるかと思います。
ただ、先ほども申し上げたように、実際の申請や相談現場ではあまり出会わない、レアケースとも言えます。
また、各役所が発行している申請手引きにも載っていないため、積極的には受付しないのかもしれません。
そのためにも、一度事前協議が必要な申請になるかと思います。
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