非常勤取締役は、経営業務管理責任者になれるのか?

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

暖かかったり、寒かったりと体調管理が難しいです。

風邪をひかないように、しっかりと疲れを取って、お客様のご依頼に150%応えられるように頑張っていこうと思います。

さて、タイトルの件ですが、ご相談時によく聞かれます。

経営業務管理責任者は、最低5年以上の建設業者での経営経験が求められます。

ほとんどの方は、社長さんがご自身の経験でなられるパターンですが、ときどき他の取締役さんだったり、取締役経験を通算して経営業務管理責任者に就任されることをお考えの方がいらっしゃいます。

そこで、気をつけることがあります。

それは、その取締役経験は常勤取締役だったかということです。

取締役には、常勤と非常勤とに分かれており、大阪府や兵庫県では取締役経験にも「常勤性」が求められております。

実は、他の県では、「非常勤取締役の経験でもOK」とするところがありますが、大阪府や兵庫県での建設業許可申請では、非常勤取締役の経験では、経営業務管理責任者の経営経験として認定しないとしております。

理由ははっきりとは書いておりませんが、たまにしか来ない取締役が、決済や職人の手配など、重要な経営事項を決める権限は与えていないと考えるのが通常であると推測できます。

建設業許可は、経営者の経験が問われる、非常に珍しい営業許可です。

理由としては、完成まで長時間かかること、多くのお金が動くこと、大量の資材や下請け業者の手配が必要であること等、多くの経営的な決定事項を必要とし、一つ一つの決済事項が重いものであることだからです。

ですから、最低5年の経営経験を持っていないと、さらに大きな工事を受注する能力が育たないと考えており、その能力を非常勤取締役の立場で身につけることは、不可能であると考えていると思われます。

同じ取締役でも、常勤と非常勤とでは、雲泥の差がつくことを覚えておくべきです。

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