専門学校卒業で専任技術者になれるチャンスがあります!

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

もうすぐゴールデンウィークですね。

旅行の計画や、遊びにいくことで、心がウキウキ、ワクワクしているかと思います。

私も、勤め人時代はものすごく嬉しかったのですが、自営業者になってからは、大型連休がものすごく長く感じるようになりました。

適度に休むことは絶対に必要なのですが、休みすぎると就労意欲がなえてしまうので、困りものです。

さて、標記の件ですが、平成28年の法改正では、解体工事業の分離独立が目玉だったのですが、この影に隠れて、実は門戸開放されている施策が数個あります。

そのうちの一つが、タイトルの専門学校卒の学歴で、専任技術者になれるチャンスです。

以前は、専門学校といっても、「高専」と略称されている、高等専門学校卒でないと、学歴経験が認められませんでした。

関西では、国立明石工業高専、大阪府立工業高専、舞鶴商船高専等が有名どころかと思います。

これらの学校の内、土木科、建築科、機械科等の学科に応じて、各建設工事業許可の専任技術者の要件を、学歴で満たせるということになります。

ちなみに、高専卒(準学士)の場合は、卒業後3年実務でOKです。経営業務管理責任者、専任技術者は、建設業許可申請に不可欠な人員です。

そして、前回の法改正で、世間で言う専門学校(法律上は専修学校と言います。)でも、土木科、建築科、機械科等の学科に応じて、学歴対応ができるようになりました。

専修学校卒業生の場合は、卒業証書をチェックしてください。

もし、卒業証書に「文部科学省(旧文部省も含む)」「専門士」もしくは「高度専門士」と書かれていれば、大卒、短大卒扱いになり、卒業後3年実務でOKです。

また、高卒扱いですと、「文部科学省(旧文部省も含む)」「専修課程修了者」と書かれていればOKです。
この場合は、卒業後5年実務となります。

従来は認められなかった学歴が認められることで、人材不足を補えるし、建設業は我が国を支える根幹事業であることがより鮮明になったと思える施策です。

おかげさまで、私の事務所でも、専修学校卒業での専任技術者就任案件が増えてきました。

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