令和2年4月1日から建設業許可申請書の一部が省略となります

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

先週から令和2年度がスタートしましたが、全世界的にとんでもない状態になっておりますね。

新型コロナウイルスが少しでも早く落ち着いてほしいなと思います。

また、当オフィスは、この状態にも負けずに、しっかりと体調管理して、引き続きお客様のサポートをさせていただきますので、まずはご連絡お待ちしております!

さて、タイトルの件ですが、令和2年4月1日に、建設業許可申請書類の一部が省略しての申請が可能となりました。

下記に記載しておきますので、ご参考くださいませ。

・国家資格者等・監理技術者一覧表

・事務所の地図

・事務所の写真(ただし、新規及び営業所変更の場合は省略不可)

また、申請時に証拠書類として提示した下記書類も不要です。

・事務所使用権原を証明する書類(賃貸借契約書、建物登記簿謄本等)

・令3条の使用人の常勤性確認書類(健康保険証のコピー)

令3条の使用人への権限を確認する委任状

劇的にというわけではないですが、書類が削減されたことで、申請者様、役所、行政書士ともに少しは書類準備やチェックが楽になるかと思います。

私も、この改正に応じて、光速申請に磨きをかけていきたいと思います!

建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

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大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。