経営業務管理責任者

こんにちは。建設業許可光速申請請負人の長島です。

建設業許可申請を取得するには、かなり厳しい要件をクリアしないといけません。

その一つ目が経営業務管理責任者(略称:経管、経責)です。

動画で解説しております。

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。

また、文字でご確認される方は、下記の定義をご覧いただき、要件にかなっているかチェック下さい。

【経営業務管理責任者の定義】

法人では常勤の役員、個人事業では事業主本人または支配人登記した支配人であって、以下の条件に合致した方です。

①取ろうとする業種であって、5年以上の経管としての経験を有する者

②取ろうとする業種以外の業種であって、7年以上の経管としての経験を有する者

③取ろうとする業種であって、経管に準ずる地位で7年以上の経営業務を補佐した経験を有する者

④取ろうとする業種であって、経管に準ずる地位で経営業務の執行に関して取締役会の決議を経て、取締役会等から具体的に権限委譲を受けてかつその権限に基づき5年以上の執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者

かなりややこしいですが、要約すると経管の経験があれば、7年で全業種の経管になれますが、準ずる地位ですと経験した業種でしか経管になれないということです。赤字の部分に注意して下さい。

※③、④の「準ずる地位」で建設業許可取得・維持をお考えの方は、こちらをクリックください。

詳細な解説が記載されております。

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。