Q.5 大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可で、大阪府内全域で活動できる?

(ご注意!)
大阪府知事の産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)における内容です。
産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)は各都道府県等許可権者により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、各都道府県、保険所所在地市の産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)申請担当部署にご確認ください。

Q.5 
大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可を取得すれば、大阪府内全域の廃棄物の積みこみ、荷揚げは可能でしょうか?

A.5 
はい、可能です。
以前は
・大阪府内の政令指定都市等で積み込み→大阪府内の処理場で荷揚げ
・大阪府内で積み込み→大阪府内の政令指定都市等での処理場で荷揚げ
の場合は、それぞれの都市と大阪府でそれぞれ産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要がありました。
しかし、平成23年4月の法改正で、上記の事例の場合は、大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可のみでOKとなりました。
ですから、更新についても大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可を取得すれば、大阪府内全域を収集運搬することができます。
ただし、収集運搬できる品目までは引き継ぐことはできませんので、大阪府の許可で足りないものがあれば、変更許可申請をする必要があります。

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