Q.6 「専ら物」は何が該当するの?

(ご注意!)
大阪府知事の産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)における内容です。
産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)は各都道府県等許可権者により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、各都道府県、保険所所在地市の産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)申請担当部署にご確認ください。

Q.6 
よく「専ら物」といわれるものがありますが、何が「専ら物」に該当するのでしょうか?

A.6 
下記のものになります。
・古紙
・くず鉄(古銅等を含む)
・空きビン類
・古繊維
上記をまとめて「専ら4品目」といいます。
これらは産業廃棄物であっても、「専ら再生利用の目的」となるものであれば、産業廃棄物収集運搬業許可が不要になります。
さらに、「専ら4品目」を売買の対象になる場合は、そもそも産業廃棄物にあたらなくなります。
ただし、古物商許可や金属くず商許可が必要になります。
これは各自治体により、扱いが異なりますので、必ず商売をしようとする役所(警察署等)で確認を
お願いします。
また、「専ら4品目」であっても、「専ら再生利用の目的」に使用されず、焼却処分や埋め立て処分等をする場合は、産業廃棄物にあたりますので、産業廃棄物収集運搬業が必要になります。
ご注意ください。

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