管工事業許可を取得したい建設業者様へ
管工事業許可を取ろうかとお悩みの建設業者様へ
大阪の繁盛工務店クリエーターの長島です。
私のもとには、多くの一人親方や町の工務店さんが
「建設業許可を取って、会社を大きくしたい!」
と希望を持ってご相談にいらっしゃいます。
先日は、エアコン取り付け業者の社長さんが、
「先生、クーラーの取り付けって電気工事でいけるやんな?取引先は管工事やって言い張るんやけど。」
との質問をいただきました。
実は、エアコン取り付け工事は、管工事業に分類されます。
確かに、エアコン取り付け時に、コンセントのボルトアップ、ダウンの工事をセットで行うことが多く、電気工事の方がテクニックや知識を使うので、つい電気工事業で申請したくなるお気持ちは分かります。
しかし、その電気工事は、あくまで、
「エアコン取り付け工事を完遂するための附帯工事である。」
という法律解釈となるため、エアコン取り付けは管工事となります。
管工事は、いわゆる設備工事業の1つで、社会インフラ整備には欠かせない工事となります。
そこで、管工事許可業者になるための条件や、私にご依頼したときの価格をお知らせいたします。
まずは、私が関与させていただいたお客様の声を載せますので、建設業許可取得をお考えの方、ぜひご参考下さいませ。
とにかく、まず電話して聞いてみようと思われた社長様、
までご連絡ください。スマートフォンの方は、タップで発信できます。
お客様の声
●株式会社大塚設備様(管工事業)
当社が法人成りするに当たり、司法書士さんからのご紹介で建設業許可申請をお願いすることになりました。
司法書士さんから、「この人に任せておけば大丈夫ですよ。」と太鼓判を押していただいたので、安心していたのですが、その言葉とおり、かなりのスピードで書類作成していただき、登記簿謄本と大阪府税事務所への開業届が取れた翌日に新規申請へ行ってくれました。
個人から法人になる時は、一旦建設業許可が無くなってしまうので、その期間をいかに短縮するかが専門家の腕の見せどころだと、長島先生は話していました。
おかげさまで、最短の期間で建設業許可が取れました。
これからも、建設業許可に限らず、いろいろな相談に乗ってください。
今後ともよろしくお願いたします。
●有限会社大城工業様(とび・土工・コンクリート工事許可)
建設業許可を維持できるかどうかが分からず、ずっと思い悩んでいました。
一人で悩んでいても仕方がないので、近所の長島先生に相談したところ、「難しいですが、不可能ではない考えます。明日必要書類をFAXしますから、一日でも早く証拠書類を集めましょう。」と力強く話していただきました。
相当難しかったようで、先生もかなり悩まれていましたが、当方も先生を信じたところ、建設業許可を維持することができました。
先生にたどり着くまで、「難しいです。」「番号維持はあきらめましょう。」という見解をたくさんもらった中で、「まずはあきらめずに考えましょう。」と話してくれた先生を選んで良かったです。
先日、建設業許可更新も済ませることができ、安心して経営することができます。
今後ともよろしくお願いします。
管工事業許可とは?
管工事とは、
・エアコン取り付け工事
・トイレ、キッチン、風呂取り付け工事
といった住宅設備工事から、
・水道管、ガス管、工場パイプライン設置、入れ替え工事
といった、社会インフラ設備工事に至るまでの、配管に関わる工事は全て対応できる工事業です。
建設業許可を取得する条件
管工事で建設業許可を取得するには、6つの条件が必要です。
以下に記載しますので、ご確認くださいませ。
1.経営業務管理責任者
管工事業で5年以上の経営経験もしくはそれ以外の工事業で7年以上の経営経験
証拠書類として5年か7年分の確定申告書一式と工事を請け負った実績の分かる契約書、注文書、請求書が必要です。
2.専任技術者
国家資格の場合と、実務経験で就任できる場合があります。
国家資格だと、1級管工事施工管理技士、2級管工事施工管理技士、給水装置工事主任技術者、1級配管技能士等が該当します。
給水装置工事主任技術者の場合は、資格取得後1年実務経験、2級配管技能士等の場合は、資格取得後3年実務経験が必要です。
また、工業大学土木、建築、機械工学、都市工学、衛生工学の各学科等卒業なら3年、工業高校土木、建築、機械工学、都市工学、衛生工学の各学科等卒業なら5年の実務経験、それ以外の学歴なら10年の実務経験が必要です。証明書類は、最大10年分のエアコン取り付け工事等を請け負った実績の分かる契約書、注文書、請求書が必要です。
3.財産的要件
一般建設業の場合は、500万円の資金調達ができる能力があること証明します。
それには、貸借対照表の純資産額が500万円以上あるか、メイン取引銀行の預金残高が500万円以上あることの証明書を金融機関に発行してもらうかのいずれかになります。
4.誠実性があること
よくわからない言葉ですが、噛み砕いていいますと、
「手抜き工事をして、お客様とトラブルになったことはないか?」
「工事取引で金銭トラブルになったことがないか?」
「反社会的勢力に属していないか?」
になります。
5.欠格事由にかからないこと
4点ほどありますので、キチンとチェックしておいてください。
一つでもひっかかるとダメです。
・成年後見人等でないこと
・自己破産したとしても、今は問題ないこと
・反社会的勢力に属していないこと
・警察等に逮捕された経歴が一切ないこと
6.事務所があること
自宅兼事務所でも構いませんので、仕事ができるスペースと、机、電話、FAX、パソコン、コピー機、書類棚等があることが必要です。外観と内部の写真を撮ります。
これらが全部揃っていることを証明できれば、管工事業の建設業許可が取得できる可能性が高まります。
「これは面倒やわ~!」と思った社長様、
までご連絡ください。スマートフォンの方は、タップで発信できます。
まずは、私が無料出張相談で申請できるかを判断させていただきます。
気になるお値段は?
管工事業で建設業許可を初めて申請する場合、業種追加申請する場合につき、一人役員の会社の場合ですと、ほとんどのケースで以下の料金表でお受けいたしております。
品目 | 報酬(税抜) | 実費 | 合計 |
建設業許可新規申請 | 16万円 | 約10万円 | 約26万円 |
建設業許可業種追加申請 | 8万円 | 約6万円 | 約14万円 |
※詳細なお見積もりは、もちろん無料でお出しします。