準ずる地位で、絶対不可欠な書類

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

 

2020年になってはや2か月程度が経ちます。

あっという間に梅の花が咲いていて、時間が経つのが早いなぁと実感しております。

今年初投稿ということで、何か気の利いたことでも書こうかと思っていますが、基本は業務お役立ち情報。

そこはブレずに、気づいたことをこれからも書いていこうと思います。

また、今年は社会保険加入に関する取り扱い変更があったり、経営事項審査の法改正が来年からスタートしたりと、また目まぐるしく変化しますので、常に情報をキャッチアップして、顧客に確実に生き残ってもらうための施策を提案できるように動いていきたいと思います!

さて、標記の件ですが、建設業許可を取得、維持するために絶対不可欠な人的要件。

それは、「経営業務管理責任者」と「専任技術者」ですね。

近年は、経営業務管理責任者のクリアが難しい印象を受けます。

私に相談される方のうち、条件がそろわないパターンとして、経営管理者としての年数が不足しているということが結構事例として当たります。

そこで、私が同時に聞くのが、

「前の会社で、番頭や営業部長としてのポジションにいてました?」

ということです。

というのも、建設業法上、経営業務管理責任者の条件として、建設業者の経営者もしくは取締役等経営陣に5年ないし6年常勤していたこと以外に、「経営者もしくは取締役の補佐として、6年以上常勤していたこと」という規定があります。

簡単に言いますと、取締役等経営陣のナンバー2のポジションにいてたかということです。

肩書としては、営業部長、工事(もしくは工務)部長といったポジションです。

一方で、総務部長や経理部長は、建設業者として必要な見積もり、入札、契約に関するところは携わっていないため、原則認められないという見解があります。

このポジションにいてたということが確認できれば、まずは進められるのですが、そもそも前の勤務先と喧嘩別れしていたら土台に乗りません。

そして、喧嘩別れせずに退職出来て、今も前勤務先から下請け業者として取引を続けていれば、グッと近づくのですが、ここでもう一つ大事な証拠書類をそろえる必要があります。

サラリーマンとして働いていた実績が必要なので、下記2点のうち、いずれかの書類が必要となります。

・年金被保険者記録回答票

・雇用保険離職票

これらは、加入期間もしくは就退職日が載っているため、在籍期間がバッチリ記載されているわけです。

役所もこれでもって在籍期間を判断します。

サラリーマンの場合は、役員と違って、登記されてないため、公的に在籍していたことが見た目では分からないので、これらで対応しているということになります。

ただし、昔の建設業者は外注扱いしていたり、社会保険や雇用保険に未加入という業者が多数存在していたのも事実です。

だからこそ、特に雇用保険離職票が手元にあったら、グッと経営業務管理責任者の証明がしやすくなります。

建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

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