倉庫でも営業所として認められるのか?
お世話になります。
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
今日はクリスマス。
私からは、建設業許可申請に関するお役立ち情報をプレゼントします^^
また、今はやりのユーチューバーに挑戦してみました。
もちろん、おもしろ動画ではなく、業務お役立ちの動画です。
そうそうおもしろ動画撮影して、お金は稼げませんよ。多分。
さて、クリスマスプレゼントとなる、標記の件です。
最近、1階が倉庫、2階が事務所スペースとして設計された、長屋形態の倉庫が至る所に建てられております。
パッと見た感じ、使い勝手がよさそうで、確かに建設業者さんのニーズを満たしそうな感じです。
私も、この手の物件で申請を出して、認定してもらえました。
というわけで、答えとしては、
賃貸借契約書に記載している使用目的が「倉庫」であっても、事務所形態がとれていれば、事務所として認められる!
となります。
建設業許可の営業所の条件は、
・経営管理者、専任技術者が常駐して、工事の見積もり、発注、入札、工事の管理ができるスペースがあること
・固定電話、FAX等事務機器があり、仕事ができる環境が整っていること
・その使用する事務所物件が、正当な使用権原(所有、賃貸借等)ができていること
となっております。
そこで、今回の倉庫物件の場合は、2階に、キチンと机、いす、固定電話、FAX、書棚、打ち合わせスペースが揃っておりました。
そして、依頼者と大家さんとで、正式な倉庫賃貸借契約を締結していたので、これらが撮影された写真と賃貸借契約書を持参して、見事認定されました。
なお、兵庫県の場合は、「事務所利用可」の承諾書が必要だったり、写真3~4枚だけでなく、お客さんが事務所内部に立ち入るまでの経路の写真や建物四隅が写り込んでいることが必要だったりと、細かいところを要求されます。
また、兵庫県等の場合は、立地する土地の用途地域について調査され、事務所を置くことができない住居専用地域等の用途地域や、市街化調整区域内にかかっている場合は、事務所として認定されません。
このようなローカルルールがありますので、この辺りは気を付けてください。
建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!
まずは、下記バナーからお気軽にご連絡ください。